◆重要なお知らせ~受入報告について~
令和3年2月4日の事務連絡に基づき、期限内に当省にリストを提出された方で、令和3年4月1日以降の入国になった方の受入報告については、入国後に受入報告を提出してください。この場合の就労開始日(特定活動従事開始年月日)は雇用契約の開始日とイコールになります。このため、最も遅い日付では令和3年3月31日となりますのでご注意ください。
◆健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等のマスキングのお願い
〇医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)により、令和2年10月1日から保険者番号及び被保険者等記号・番号について、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられました。
〇外国人建設就労者受入事業に係る適正監理計画認定申請等において健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等を提出する際は、(1)被保険者整理番号 、(2)基礎年金番号にマスキングを施していただくようお願いいたします。
〇詳細はこちら をご確認ください。
〇なお、指定添付書類以外の書類を提出された場合につきましては、不必要な情報の取得とならないよう、当省にて破棄いたしますので予めご承知おきください。
◆【特に元請の皆様へ】現場入場届の添付書類について
元請の皆様には「特定技能制度及び建設就労者受入事業に関する下請指導ガイドライン」の遵守をお願いしておりますが、
このガイドライン及びこれに基づく「外国人建設就労者等建設現場入場届出書」の対象者は、在留資格が「特定技能」又は「特定活動(告示32号、外国人建設就労者)」のみとなっています。
他の在留資格(例:「特定活動(帰国困難)」、「技能実習」、「永住者」、「日本人配偶者等」、「技術・人文知識・国際」)や資格外活動によるものは、本ガイドラインの対象外ですので、対象外の方に建設特定技能受入計画認定証や適正監理計画認定証の提出を求めないよう、くれぐれもご注意ください。
なお、外国人建設就労者受入事業は令和3年3月31日をもって新たな計画の認定を終了しています。
◆退職報告及び帰国報告について
〇「特定活動(告示32号、外国人建設就労者)」から他の在留資格に変更した場合(例:「特定活動(帰国困難)」、「特定技能」)は、外国人建設就労者受入事業の活動を終了したことになりますので、その事実を報告するために速やかに退職報告を提出してください。
引き続き同じ企業で就労している場合であっても、本事業上の退職報告の提出が必要となります。
その際、退職報告書の下部に新たな在留資格と就労先(もし就労を行わない場合には「帰国まで待機」等)を記載ください。
〇退職報告提出後、帰国した後に帰国報告を提出してください。その際には余白に「帰国日」の追記をお願いいたします。
〇「特定技能」等の在留資格に変更し、帰国が令和5年3月31日以降となる場合には、帰国報告の提出は必須とはしませんが、退職報告に「在留資格を「特定技能」に変更」等、帰国報告の提出が不能な理由を記載してください。