地価・不動産鑑定

不動産の鑑定評価に関する法律等の改正について

鑑定評価書への押印廃止について

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により、 国民の負担の軽減及び利便性の向上に資するため、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)等が改正され、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価書への押印が廃止となりました(令和3年5月19日公布、令和3年9月1日施行)。
通知文書

※鑑定評価書への法人印の押印については、不動産の鑑定評価に関する法律上の義務付けはないため、事業者ごとに押印すべきかご判断ください。

不動産鑑定業者の登録申請等に係る都道府県経由事務等の廃止について

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)により、審査の円滑化による申請者等の利便性の向上及び都道府県の事務負担の軽減のため、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)が改正され、次の事務が廃止となりました(令和3年5月26日公布、令和3年8月26日施行)。
・不動産鑑定業者の登録申請等に係る都道府県経由事務
・国土交通大臣の登録を受けた不動産鑑定業者に係る不動産鑑定業者登録簿等の都道府県における供覧事務
通知文書

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局地価調査課企画係
電話 :03-5253-8111(内線30323)
ファックス :03-5253-1578

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