投資家からの出資により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を行う仕組みである不動産特定共同事業は、不動産の流動化等を目的として1995年に創設されて以来、商品数・募集総額ともに拡大傾向にあります。
不動産特定共同事業法は、投資家保護の観点から、広告時における誇大広告や勧誘時における不適切な勧誘行為を規制するとともに、投資家に対し、契約に際しての情報提供義務や、運用開始後の情報提供などの仕組みを定めておりますが、近年、商品数・募集総額が増加する中で、商品の解約に伴う出資金の返還を求めながらも業者からの返還がなされないといった事例や、法令違反を理由に行政処分がなされた事例もあるところです。
このような中、以下のような被害回復等を装った詐欺にご注意ください。
<被害回復型の詐欺(二次被害トラブル)への注意喚起>
近年、投資により損失を被った人に、「被害を回復してあげる」などと電話をかけ、被害回復の条件として、別の投資商品の購入や手数料の支払い等を求めるケースが見受けられます。
また、行政処分等に便乗して、解約・返金等の交渉を代行する条件として、金銭等を請求するケースも見られるところです。
これらについては、被害回復等を装い、金銭を要求する詐欺的な商法の可能性がありますので、そのような勧誘を受けた場合などには、一人で悩まず、相談するようにしてください。
【消費者ホットライン「188」】
契約や悪質商法におけるトラブル、製品・食品やサービスによる事故等のご相談で、どこに相談してよいか分からない場合には、一人で悩まず、消費者ホットライン「188」番をご利用ください。
(詳細は
消費者ホットラインHPをご覧ください。)
【警察相談専用電話「#9110」】
犯罪等に当たるのか分からないけれど、悪質商法など警察に相談したいことがあるときは、警察相談専用電話「#9110」番をご利用ください。
(詳細は
政府広報オンラインHPをご覧ください。)