国土交通省

宅地のトップページ

宅地課

 

 


 土地税制


 

 


1 土地税制の概要


 

 


1) 土地の保有に係る税制


 

 

税 目

納税義務者

課税対象

課税標準

税 率

特 例 等

固定資産税
(市町村税)

固定資産の所有者

土地、家屋及び償却資産

固定資産の価格
(固定資産税評価額)

標準税率
1.4

住宅用地の課税標準の特例

一般住宅用地 価格の1/3

小規模住宅用地
200uまで)価格の1/6

商業地等について、地方公共団体の条例により、 一律に税額を減額可能(平成20年度まで)

三大都市圏の特定市街化区域農地に係る宅地並み 課税

特定市街化区域農地の所有者等 が建設する新築貸家住宅等に係る特例等

都市計画税
(市町村税)

市街化区域等に所在する土地、家屋の所有者

土地、家屋

固定資産税と同じ

制限税率
0.3

住宅用地の課 税標準の特例

一般住宅用地 価格の2/3

小規模住宅用地(200uま での住宅用地) 価格の1/3

商業地等について、地方公共団体の条例により、一律に税額を減額 可能(平成20年度まで)

三大都市圏の特定市街化区域農地に係る宅地並み 課税

保有に係る特別土地保有税
(市町村税)

土地の所有者

土地

土地の取得の価額

1.4
(固定資産税相当額を控除)

平成15年度 以降、当分の間、課税停止

非課税用途に供する土地(住宅用地等)に係る徴収猶予制度

住宅・宅地供給等のための譲渡及び恒久的な建物 等の用に供する土地に係る徴収猶予・納税義務の免除制度

土地の譲渡又は事業計画の変更をした場合の徴収 猶予

平成17年度以降、非課税土地 と特例譲渡等について、原稿の徴収猶予期間の終期の到来後、原則として、延長期間を最大で10年間に制限

特例譲渡として徴収猶予されて いる土地で「宅地供給に資する土地」のうち一定の土地について、納税義務を免除する時期を現在の譲渡時から、土地の造成等をし譲渡をするための公募をした 時点に見直す

現状1回に制限されている計画 変更を2回可能とする

 

(注)

地価税(国税)は、平成10年より当分の間課税が停止されている。

 


トップページへ

国土建設省HPへ

▲このページの先頭へ戻る