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宅地課


 土地税制



1 土地税制の概要


3) 土地の譲渡に係る税制

1.原則
所有期間 
 税目
5年以内
(短期)
5年超
(長期)

譲渡
所得
譲渡益の30%(+住民税9%)
課税譲渡所得
 一律15%分離課税 
(+住民税5%)
事業所得又は雑所得 重課措置は適用しない。※ 通常の総合課税
法 人 税 重課措置は適用しない。※ 重課措置は適用しない。※

平成10年1月1日〜平成20年12月31日までの間に長期・短期所有土地等を譲渡した場合


2.優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率等の特例
 上表の5年超(長期)の土地等の譲渡(平成20年12月31日までの譲渡)のうち、優良住宅地の造成等のための譲渡について、

○個人の場合
<原則>
<特例>
・一律15%(+住民税5%) ・2,000万円以下の部分 10%(+住民税 4%)分離課税
・2,000万円超の部分   15%(+住民税5%)分離課税


(対象となる譲渡)
一定の優良な 建築物の建築事業(施行地区面積500u以上、建築面積150u以上)を行う者に対する譲渡
開発許可又は土地区画整理事業の認可を受けて、公共 施設の整備を伴う一団の宅地造成事業(市街化区域内1000u以上、非線引区域内3000u以上、市街化調整区域内5ha以上)を行う者に対する譲渡

開発許可を受 けて、住宅建設の用に供される1,000u以上(三大都市圏の市街化区域においては500u以上)の一団の宅地造成事業を行う者に対する譲渡

開発許可を要しない場合に、都道府県知事の 優良宅地認定を受けて、 住宅建設の用に供される1,000u以上(三大都市圏の市街化区域においては500u以上)の一団の宅地造成事業を行う者に対する譲渡等

優良住宅認定を受けて、25万戸以上の一団 の住宅建設事業又は15戸以上若しくは床面積1,000u以上のマンション建設事業を行う者に対する土地の譲渡

※軽減税率と特別控除(3.)及び特定の事業用資産の買換え特例等との重複適用不可

3.特別控除

土地収用法に基づく収用対象事業のために土地等を譲渡した場合  5,000万円控除
居住用財産を譲渡した場合(個人のみ)  3,000万円控除
国、地方公共団体等による特定土地区画整理 事業のために土地等を譲渡した場合  2,000万円控除
地方公共団体、公社等による住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合、 又は特定の民間宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合  1,500万円控除

農地保有合理化等のために農地等を譲渡した 場合
800万円控除



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