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独立行政法人水資源機構について
> 独立行政法人水資源機構
概要
- 目的
独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)は、水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)の規定による水資源開発基本計画に基づく水資源の開発又は利用のための施設の改築等及び水資源開発施設等の管理等を行うことにより、産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要とする地域に対する水の安定的な供給の確保を図ることを目的としています。
- 業務内容
- 水資源開発基本計画に基づく水資源の開発若しくは利用のための施設の新築(水の供給量を増大させないものに限る)又は改築。
- 次に掲げる施設の管理等
- 機構が新築又は改築した施設
- 機構が承継した水資源開発公団の設置した施設
- 機構が承継した旧愛知用水公団の設置した施設
- 上記施設との一体的な管理が水資源の利用の合理化に資する施設(委託に基づく場合)
- 委託に基づく水資源に関する調査等
特徴
- 広域的、多目的かつ大規模な事業を開発から施設管理まで総合的かつ一体的に実施しています。2001年度までに実施した事業により、水資源開発水系における都市用水の開発水量の約86%(わが国全体の約46%に相当します)を開発しました。
- 関係省庁、関係都府県、利水者等多くの関係者との調整を図りながら事業を実施する、唯一の水に関する総合機関です。
- 財政投融資資金などの借入金を活用して資金を調達し、施設の完成後に利水事業者が割賦で償還する仕組みにより、事業資金の安定的な確保と円滑な事業の実施が可能です。
- ダム事業や水路事業に関する高度な技術力を蓄積しています。
- 各事業(水道用水、農業用水、工業用水、治水)の目的等に従って厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省が所管する4省共管法人です。
沿革
昭和37年(1962年)5月に水資源開発促進法及び水資源開発公団法に基づいて、産業の発展や都市人口の増加により用水を必要とする地域の広域的な用水対策を実施することを目的とする水資源開発公団(特殊法人)として発足。その後、昭和43年(1968年)10月に愛知用水公団と統合。
「特殊法人整理合理化計画」により、平成15年(2003年)10月1日に水資源開発公団を解散し、独立行政法人水資源機構が設立。
< 関連情報 >
[日本の水資源] 国土交通省土地・水資源局水資源部<mailto:mizushigen@mlit.go.jp>
〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-2 合同庁舎2号館12階
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作成日:平成15年7月4日/最終更新日:平成17年4月26日