平成10年地価公示の実施状況
1. 標準地の設定対象区域
平成10年地価公示は、平成10年1月1日現在において、原則として都市計画区域の全域(地価公示法第2条第1
項の都市計画区域を定める省令(昭和46年建設省令第3号)及び平成9年国土庁告示第6号)を対象として行われ
た。
標準地の設定区域は、全国の市街化区域及び市街化調整区域に区分された都市計画区域約51,998平方キロメート
ル並びにその他の都市計画区域約45,504平方キロメートル計約97,502平方キロメートルの区域で、対象市
区町村は2,019(23特別区、670市、1, 224町及び102村)に達している。
2. 標準地の設定数
標準地の設定数は、市街化区域24,803地点、市街化調整区域1,697地点、その他の都市計画区域4,10
0地点計30,600地点で、その密度は、市街化区域では、全国的におおむね約0.6平方キロメートル当たり1地
点、市街化調整区域では約23平方キロメートル当たり1地点、その他の都市計画区域では、市の区域については人口
規模に応じ設定することとし、町村の区域としては、2地点は住宅地、1地点は商業地(平均約11平方キロメートル
当たり1地点)の割合となっている。
これを市街化区域の用途地域別、市街化調整区域及びその他の都市計画区域ごとにみると、次のとおりである。
(1) 市街化区域
ア 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、
第1種住居地域及び第2種住居地域
標準地の数は、住宅地と宅地見込地を合わせて17,540地点で約0.5平方キロメートル当たり1地点の割
合となっている。なお、三大圏(首都圏、近畿圏、中部圏)及びブロック中心都市(札幌市、仙台市、広島市及び
福岡市)では約0.4平方キロメートル当たり1地点の割合となっている。
イ 近隣商業地域、商業地域及び準住居地域
標準地の数は、商業地4,711地点で約0.2平方キロメートル当たり1地点の割合となっている。
ウ 準工業地域
標準地の数は、準工業地1,751地点で約0.8平方キロメートル当たり1地点の割合となっている。
エ 工業地域及び工業専用地域
標準地の数は、工業地801地点で約2.4平方キロメートル当たり1地点の割合となっている。
(2) 市街化調整区域
ア 宅地
標準地の数は、1,628地点で約23平方キロメートル当たり1地点の割合となっている。
イ 現況林地
標準地の数は、69地点で三大圏の市街化調整区域内の現況山林、原野について約60平方キロメートル当たり
1地点の割合となっている。
(3) その他の都市計画区域
標準地の数は、住宅地と商業地を合わせて4,100地点で約11平方キロメートル当たり1地点の割合となって
いる。
3. 標準地の鑑定評価に携わった不動産鑑定士の数
公示価格の判定は、各標準地について2人の不動産鑑定士の鑑定評価結果を審査調整して行われるものである。平成
10年地価公示においては、2,352人の不動産鑑定士が鑑定評価に携わった。