地方都市等においては、人口密度の低下により都市の生活を支える機能(医療・福祉・子育て支援・教育文化・商業)の維持が困難となるおそれがあり、大都市等においては、高齢者の急増に伴う福祉等機能へのアクセスを確保するため、当該機能の適正立地を図る必要があります。このため、まちの活力の維持・増進(都市再生)、持続可能な都市構造への再構築の実現に向け、まちの拠点となるエリアにおいて医療・福祉等の都市機能を整備する民間事業者に対して、地方公共団体(市区町村)が学校跡地等の公的不動産を安価で賃借させる場合等には、国からも民間事業者に直接支援する新たな補助制度です。
制度活用には、立地適正化計画の策定、事業が社会資本整備総合交付金の都市再生整備計画の関連事業に位置付けられていることが必要です。
制度のご活用等につきましては、事業を実施する箇所の地方公共団体にお問い合わせください。
立地適正化計画の策定の状況や、都市再生整備計画の有無など、確認する必要があります。地方公共団体の担当は、まちづくりに関する部署が主となっており、立地適正化計画は都市計画、都市再生整備計画は当該事業を所管している部署が多くなっています。
・都市機能立地支援事業の詳しい内容はこちら(PDFファイル)
・都市機能立地支援事業パンフレット(PDFファイル)
・新規事業採択時評価
・都市構造再編集中支援事業(都道府県等・民間事業者等が実施する事業)に係る新規採択時評価実施要領細目(PDFファイル)
・都市構造再編集中支援事業(都道府県等・民間事業者等が実施する事業)に係る新規採択における客観的評価指標(PDFファイル)
・費用便益分析マニュアル案(PDFファイル)