都市再生

都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)

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都市再構築戦略事業の概要

 人口減少と高齢化、地場産業の停滞などにより、地域の活力が低下しており、経済社会情勢の変化に応じた都市の再構築を行うことが喫緊の政策課題であるとの認識のもと、これまでの地方都市リノベーション事業を拡充し、都市再構築戦略事業に改称した。

都市再構築戦略事業【人口密度維持タイプ】

(1)目的


 拡大した市街地において、人口密度の低下や高齢者の急増により都市の生活や企業活動を支える機能(医療・福祉・子育て支援・教育文化)の維持が困難となるおそれがある中、まちの拠点となるエリアへ医療等の都市機能を導入し、まちの活力の維持・増進、持続可能な都市構造への再構築の実現を図ることを目的とする。
 
(2)概要

 都市再構築戦略事業として実施するためには、以下の区域要件を満たす区域内において、誘導施設((3)交付対象事業を参照)の整備を行い、都市再生整備計画及び都市再生法第81条第1項に規定する立地適正化計画(以下、立地適正化計画)を作成することが必要である。
 
1)区域要件
<中心拠点誘導施設を整備できる区域(中心拠点区域)>
・国勢調査の結果に基づく人口集中地区内(今後、直近の国勢調査の結果に基づく人口集中地区に含まれると見込まれる区域を含む。)
・鉄道・地下鉄駅(ピーク時運行本数(片道)が3本以上)から半径1kmの範囲内又はバス・軌道の停留所・停車場(ピーク時運行本数(片道)が3本以上)から半径500mの範囲内
・公共用地率15%以上の地域内(今後、公共用地率が15%以上となることが確実である地域を含む。)

<連携生活拠点誘導施設を整備できる区域(連携生活拠点区域)>
・複数市町村が連携して作成した立地適正化計画(※)に定められた都市機能誘導区域内
(※)複数市町村が共同で作成した「広域的な立地適正化の方針(居住誘導区域・都市機能誘導区域の概ねの配置、誘導する都市機能増進施設に関する方針、市町村間の連携及び役割分担に関する方針を記載)」に基づく立地適正化計画をいう
・中心拠点区域に接続する鉄道・地下鉄駅(ピーク時間運行本数が片道で1時間当たり3本以上あるものに限る。)から半径1kmの範囲内又はバス・軌道の停留所・停車場(ピーク時間運行本数が片道で1時間当たり3本以上あるものに限る。)から半径500mの範囲内
・中心拠点区域の中心から半径30kmの範囲内
・市街化区域内、又は区域区分が定められていない都市計画区域において設定される用途地域内

<生活拠点誘導施設を整備できる区域(生活拠点区域)>
・中心拠点区域に接続するバス・鉄軌道の停留所・停車場から半径100mの範囲内
・中心拠点区域の中心から半径5kmの範囲内
・市街化区域内、又は区域区分が定められていない都市計画区域において設定される用途地域内
 
2)立地適正化計画に記載する事項
・都市再生法第81条第2項第1号に規定する方針
・都市再生法第81条第2項第2号に規定する区域及び事項
・都市再生法第81条第2項第3号に規定する区域及び事項
・都市機能の拡散防止のための公的不動産の活用の考え方
 
(3)交付対象事業

 中心拠点区域、連携生活拠点区域及び生活拠点区域内において実施する中心拠点誘導施設、連携生活拠点誘導施設及び生活拠点誘導施設に加え、目標達成に必要な従来の都市再生整備計画事業の交付対象事業。ただし、都市再構築戦略事業を実施する場合は提案事業は交付対象としない。

1)中心拠点誘導施設
・医療施設 ※
・社会福祉施設 ※
・教育文化施設 ※
・子育て支援施設 ※

2)連携生活拠点区域
・医療施設 ※
・地域交流センター ※
・社会福祉施設 ※

3)生活拠点誘導施設
・医療施設 ※
・地域交流センター ※

※民間事業者による間接交付事業として実施する場合は、交付対象事業の範囲が一部限定されるとともに、一定条件の下で民間事業者負担の軽減措置がある。
※詳細については、要綱等を参照

 
(4)交付金の交付限度額の算定

 都市再生整備計画に位置付けられた事業の実施に必要な事業費の50%
 
(5)その他

 交付対象、交付期間等については従来の都市再生整備計画事業の取扱いと同じである。
 

都市再構築戦略事業【高齢社会対応タイプ】

(1)目的


 高齢社会における社会保障費の節減を進めるため、高齢者が自ら公共交通を活用し、歩いて通うことが可能な施設を駅等に近接して適切に配置することにより、高齢者の健康増進・介護予防の推進を図ることを目的とする。
 
(2)概要

 都市再構築戦略事業として実施するためには、以下の区域要件を満たす区域内において、高齢者交流拠点誘導施設((3)交付対象事業を参照)の整備を行い、都市再生整備計画及び立地適正化計画を作成することが必要である。

1)区域要件
<高齢者交流拠点誘導施設を整備できる区域(高齢者交流拠点区域)>
・高齢者(65歳以上の高齢者)密度が40人/ha以上であること(直近の国勢調査の結果に基づく高齢者密度を対象とし、今後、直近の国勢調査の結果において高齢者密度が40人/ha以上となることが見込まれる区域を含む。)
・バス・鉄軌道の停留所・停車場から半径100mの範囲内
・公共用地率15%以上の地域内(今後、公共用地率が15%以上となることが確実である地域を含む。)

2)立地適正化計画に記載する事項
・都市再生法第81条第2項第1号に規定する方針
・都市再生法第81条第2項第2号に規定する区域及び事項
・都市再生法第81条第2項第3号に規定する区域及び事項
・都市機能の拡散防止のための公的不動産の活用の考え方
 
(3)交付対象事業

 高齢者交流拠点区域内において実施する高齢者交流拠点誘導施設に加え、目標達成に必要な従来の都市再生整備計画事業の交付対象事業。ただし、都市再構築戦略事業を実施する場合は提案事業は交付対象としない。

高齢者交流拠点誘導施設
・高齢者の相互交流や健康増進、生きがい活動を目的とした高齢者が交流する施設
 
(4)交付金の交付限度額の算定

 都市再生整備計画に位置付けられた事業の実施に必要な事業費の40%
 
(5)その他

 交付対象、交付期間等については従来の都市再生整備計画事業の取扱いと同じである。

<関係資料>
 都市再構築戦略事業パンフレット(PDFファイル)

お問い合わせ先

国土交通省都市局 市街地整備課
電話 :03-5253-8111(内線32763)

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