市街地整備

国際競争業務継続拠点整備事業

■ 事業の目的

 大都市の業務中枢拠点において、世界水準のビジネス機能・居住機能を集積し、国際的な投資と人材を呼び込むためには、我が国大都市の弱みである災害に対する脆弱性を克服していくことが必要である。  災害に対する対応力の強化として、都市機能が集積しエネルギーを高密度で消費する特定都市再生緊急整備地域において、災害時の業務継続の確保に資するエネルギーの面的ネットワークの整備に必要な事業費の一部に補助を行うことにより、エネルギーの自立化・多重化を図り、大都市の国際競争力の強化、都市の防災性向上を促進することを目的とする。


■ 制度の概要

 大都市におけるエネルギーの自立化・多重化に資するエネルギー面的ネットワークにより、災害時の業務継続に必要なエネルギーの安定供給が確保される「業務継続地区(BCD:Business Continuity District)」の構築のため、都市再生安全確保計画に基づくエネルギー導管等の整備に必要な事業費の一部を支援する。

国際競争業務継続拠点整備事業の概要(PDF)

■ 地域要件

次のすべての要件を満たす地区
(1)都市再生特別措置法の規定に基づき政令により定められる特定都市再生緊急整備地域
(2)エネルギーの供給先に災害対策基本法に規定する指定公共機関(指定地方公共機関を含む)
   の施設、災害拠点病院、帰宅困難者の受入れ等に関する地方公共団体との協定に規定する
   一時滞在施設のうち一以上を含む地区

■ 補助対象、事業主体及び補助率

(1)整備計画事業調査支援
   補助対象  :エネルギー導管等整備事業計画の策定及びそのために必要となる
          調査に要する費用
   補助事業者 :地方公共団体、法律に基づく協議会(直接補助)
   補助率   :1/2
(2)エネルギー導管等整備事業支援
   補助対象  :都市再生安全確保計画に位置付けられる事業の内、道路事業や
                            都市開発事業等の基盤整備と一体的な整備が必要な基盤施設で
                            あるエネルギー導管、エネルギー貯留施設、エネルギー供給施
                            設及びそれらの付帯施設の整備に要する経費
   補助事業者 :地方公共団体、都市再生機構、法律に基づく協議会(直接補助)※1
          民間事業者等(直接補助、間接補助)※2※3
   補助率   :2/5

    ※1 原則として、国は各年度において地方公共団体が補助する事業に対して、予算の範囲内で補助するものとする。
    ※2 民間事業者等への直接補助による支援の場合、補助基本額は補助対象事業費の23%とする。
    ※3 民間事業者等への間接補助による支援の場合、補助基本額は補助対象事業費の23%の3分の2とする。

■ 限度額

  エネルギー導管等整備事業については、1事業計画あたりの国費交付限度額を20億円とする。

■事業紹介

・本事業による支援事例等(エネルギー面的利用地区)
 事例はこちら

■その他

・都市再生安全確保計画  平成28年9月1日に施行された「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」において、大規模地震等の災害発生時に、滞在者等の安全の確保に向けた帰宅困難者対策や災害時の業務機能・行政機能等の継続を図る観点から、国、地方公共団体、ビル所有者、エネルギー供給事業者等で構成される都市再生緊急整備協議会において、エネルギー供給施設の整備等に関する計画(都市再生安全確保計画)を定め、その内容を関係者が協定により担保することを可能とする制度を創設しています。  
 
 都市再生安全確保計画制度の詳細については、下記のHPをご覧下さい。   
 都市再生安全確保計画制度(国交省都市局まちづくり推進課HP)  

都市再生安全確保計画については、滞在者等の安全確保に向けた帰宅困難者対策のみに関する計画、あるいは、業務機能・行政機能等の継続についてのエネルギーの供給施設のみに関する計画を先行的に作成することも可能となります。  
 エネルギー供給施設のみに関する計画を先行的に作成する場合には、「都市再生安全確保計画作成の手引き(エネルギーに関する計画づくり編)」をご参照下さい。   
 都市再生安全確保計画作成の手引き(エネルギーに関する計画づくり編)(PDF)

お問い合わせ先

国土交通省都市局市街地整備課
電話 :(03)5253-8111(内線32738)
直通 :(03)5253-8413
ファックス :(03)5253-1591

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