市街地整備

防災・省エネまちづくり緊急促進事業

事業の目的

 防災性能や省エネルギー性能の向上といった緊急的な政策課題に対応した質の高い施設建築物等を整備する市街地再開発事業等の施行者等に対して、国が特別の助成を行うことにより、事業の緊急的な促進を図る

対象事業

 市街地再開発事業、優良建築物等整備事業、地域優良賃貸住宅整備事業、住宅市街地総合整備事業、防災街区整備事業、都市再生整備計画事業の交付対象事業、地域住宅計画に基づく事業の交付対象事業、集約都市開発支援事業の助成を受ける認定集約都市開発事業

事業の要件

【必須要件】
・高齢者等配慮対策(バリアフリー化)
・子育て対策(バリアフリー化、防犯性)
・防災対策(帰宅困難者支援[都市部]、構造安全性)
・省エネルギー対策(省エネルギー誘導基準への適合)
・環境対策(リサイクル性への配慮、劣化対策)
【選択要件】
・防災対策(帰宅困難者支援[地方部]、延焼遮断、津波に対する構造安全性、雨水対策)
・環境対策(ライフサイクルコスト、都市緑化、木材利用)
・子育て対策(遮音性向上、居住環境、共働き世帯支援)
・生産性向上(BIMの導入)
・働き方対策(テレワーク拠点の整備)
【地域要件】
 住宅部分については、下記地域内で実施される事業に限るものとする。
・三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯又は都市開発区域
・都市再開発方針の1号市街地、2項地区
・居住誘導区域内であって、人口密度が40人/ha以上の区域内
・県庁所在都市等の通勤圏のうち昭和45年国勢調査による人口集中地区又は計画地 等
【その他要件】
 住宅部分については、下記を満たすものを対象とする。
・住宅性能評価書の交付を受けるもの
・居住水準の向上に資するもので、適切な維持管理について配慮されているもの
 

補助金額

補助対象事業の建設工事費(他の国庫補助に係る補助対象事業費を除く)に対し、要件の充足数に応じて、以下の割合を乗じて得た額の範囲内とする。
・必須要件のみの場合 3%
・必須要件及び選択要件の1項目を充足する場合 5%
・必須要件及び選択要件の2項目を充足する場合 7%

適用期限

 事業の適用期限を令和7年3月31日までとする(令和9年3月31日において完了しないものにあっては、同日後実施される事業の部分を除く。)。

経過措置

「令和3年3月31日改正要綱」の施行の際、「令和3年1月28日改正要綱」に基づき、令和3年3月31日までに着手した事業に関する規定については、なお従前の例による。
 

防災・省エネまちづくり緊急促進事業のイメージ図

お問い合わせ先

国土交通省都市局市街地整備課
電話 :(03)5253-8111(内線32743)
直通 :(03)5253-8408
国土交通省住宅局市街地建築課
電話 :(03)5253-8111(内線39654)
直通 :(03)5253-8515

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