令和2年3月5日
都市再開発法(昭和44年法律第38号)の一部改正を含む「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成30年法律第72号)のうち、配偶者居住権の新設に係る規定については、令和2年4月1日に施行されますので、下記のとおり、その取扱いについてご留意いただきますようお願いいたします。
1.都市再開発法の一部改正に伴い、令和2年4月1日より市街地再開発事業においても、配偶者居住権が権利変換対象資産となります。
2.配偶者居住権が権利変換対象資産となることを踏まえ、都市再開発法施行規則にて規定する権利変換計画の様式等について改正を予定しております(令和2年4月1日に施行予定。以下、「施行規則の改正」といいます)。施行規則の改正後に権利変換計画の認可を行う場合は、新様式にて認可を行う必要があります。
3.施行規則の改正前後に認可を予定している場合等で、権利変換計画の取扱いについて疑義がある場合は、下記までお問い合わせください。
■参考資料
○
配偶者居住権の概要及び市街地再開発事業における取り扱い
○
都市再開発法における配偶者居住権の経過措置の考え方
問い合わせ先
○市街地再開発事業(都市局所管)
国土交通省都市局市街地整備課再開発係 電話:03-5253-8111(内線32743)
○市街地再開発事業(住宅局所管)
国土交通省住宅局市街地建築課市街地再開発係 電話:03-5253-8111(内線39654)