市街地整備

国際競争流通業務拠点整備事業

■ 事業の概要

 大都市圏を背後にもつ港周辺の物流拠点は、古くから国際物流の結節地域として大都市の消費・産業等の経済活動を支えてきましたが、施設の老朽化等によりポテンシャルが最大限に発揮されていないほか、周辺の交通混雑等、都市環境上の課題も発生しています。
 国土交通省では、国際物流の結節地域における物流拠点の整備・再整備を推進し我が国の国際競争力の強化を図るため、平成25年度に国際競争拠点都市整備事業(国際競争流通業務拠点整備事業)を創設し、物流施設の共同更新や整備、敷地の集約化など、民間事業者等が行う物流拠点の整備・再整備を支援しています。

国際競争流通業務拠点整備事業の概要(PDF)

■ 事業地区

 特定都市再生緊急整備地域を核とする大都市圏における国際港湾周辺(京浜港、阪神港、名古屋港、博多港、仙台塩釜港、広島港周辺、但し臨港地区を除く)における工業系用途地域内であり、かつ、水際線(臨港地区がある場合は臨港地区境界)から概ね3km以内の範囲に存する土地の区域において、都府県が設定する区域。

■ 補助対象等

支援メニュー 補助対象経費 補助対象者 補助率
事業計画策定調査 国際競争流通業務拠点整備事業計画の策定及びそのために必要となる費用 民間事業者、協議会
土地区画整理事業施行者(施行予定者含む)
対象となる費用の2分の1以内又は地方公共団体が地方公共団体以外の者へ補助する費用の2分の1以内で、かつ、当該事業の実施に要する費用の3分の1以内
拠点整備事業 大規模流通業務施設整備事業 ランプウェイ、スロープ型の共用車路、共用エレベータ又は共同施設(緑地、広場、駐車場、共用通行部分、共用待機施設、避難設備、消火設備及び警報設備)の整備に要する費用。
但し、駐車場整備についてはその費用に4分の1を乗じて得た額
民間事業者、協議会 対象となる費用の2分の1以内又は地方公共団体が地方公共団体以外の者へ補助する費用の2分の1以内で、かつ、当該事業の実施に要する費用の3分の1以内
交通施設整備事業 複数の者が利用し、大型車両の通行が可能な施設の整備であり、周辺交通の改善に資する事業に係る敷地内の交通広場(駐車施設、荷待ち施設、転回施設)及び通路の整備に要する費用 民間事業者、協議会 対象となる費用の2分の1以内又は
地方公共団体が地方公共団体以外の者へ補助する費用の2分の1以内で、かつ、当該事業の実施に要する費用の3分の1以内
都市再生土地区画整理事業 都市再生土地区画整理事業に要する費用 土地区画整理事業施行者 都市再生土地区画整理事業の交付要綱に定められる費用

お問い合わせ先

国土交通省都市局市街地整備課
電話 :(03)5253-8111(内線32734)
直通 :(03)5253-8413
ファックス :(03)5253-1591

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