都市計画

空家等の既存建築物の用途変更許可の弾力化について

 人口減少・高齢化の進行等により、市街化調整区域においては空家等が多数発生し、地域活力の低下、既存コミュニティの維持が困難となる等の課題が生じています。
 これに対し、空家となった古民家等を地域資源として、観光振興等による地域再生や既存コミュニティの維持の取組に活用することが必要となることも考えられます。
 このため、市街化調整区域における既存集落等が抱える課題に対応する観点から、空家となった古民家等の既存建築物を地域資源として活用する場合や、空家対策を推進する場合に、用途変更の許可の運用が弾力的になされるよう通知しております。

 本ページでは、空家等の既存建築物の用途を変更する際の許可の運用弾力化に関連する通知等を掲載しています。また、用途変更許可に係る相談窓口を設置しましたので、ご相談やお困りごと等ございましたら、ページ下部の問い合わせ先までぜひご連絡ください。

概要等

 市街化調整区域における空家等の既存建築物の用途変更について、古民家等の既存建築物を地域資源として、既存集落のコミュニティ維持や観光振興等による地域再生に活用する場合に、許可の運用の弾力化を可能とする技術的助言を発出しております。
 具体的には、市街化調整区域における既存集落等が抱える課題に対応するため、空家等の既存建築物を以下に掲げる建築物に用途変更する場合が考えられます。なお、この2つの用途類型は、市街化を抑制するべき区域である市街化調整区域の趣旨に反しない用途変更の代表的な事例として挙げているものです。

 【用途類型】
(1)観光振興のために必要な宿泊、飲食等の提供の用に供する施設
   現に存在する古民家等の建築物自体や、その周辺の自然環境・農林漁業の営みを、地域資源として観光振興に活用するため、
   当該既存建築物を宿泊施設や飲食店等に用途変更する場合。
(2)既存集落の維持のために必要な賃貸住宅等
   既存集落においてコミュニティや住民の生活水準の維持を図るため、
   当該集落に存する既存建築物を、移住・定住促進を図るための賃貸住宅、高齢者等の福祉増進を図るためのグループホーム等に用途変更する場合。

 ➡ 既存建築物の用途変更許可の運用弾力化の概要・活用事例は こちら!

関連通知等

<技術的助言>
開発許可制度運用指針の改正について(令和5年12月28日付け国都計133号)
 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正を踏まえ、空家等の用途変更許可の運用弾力化が図られるよう、開発許可制度運用指針を改正したものです。

地域再生法の一部改正に伴う開発許可制度運用指針の改正について(令和2年1月9日付け国都計101号)
 地域再生法の一部改正を踏まえ、「農地付き空き家」の用途変更許可の運用弾力化が図られるよう、開発許可制度運用指針を改正したものです。

開発許可制度運用指針の改正について(平成28年12月27日付け国都計第138号)
 古民家等の既存建築物の用途変更許可が弾力的になされるよう、開発許可制度運用指針を改正したものです。
 →プレスリリース「市街化調整区域の古民家等を観光振興や移住・定住促進に活用できるよう開発許可制度の運用を弾力化 ~開発許可制度運用指針の一部改正~」(H28.12.27)

お問い合わせ先

【用途変更許可に係る相談窓口】 国土交通省都市局都市計画課小川
電話 :03-5253-8111(32692)
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