首都圏整備法(昭和31年法律第83号)、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)及び中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)は三大都市圏の整備に関して基本法としての性格を有するものである。
これらの法律に基づき、三大都市圏において政策区域が指定され、また首都圏整備計画、近畿圏整備計画及び中部圏開発整備計画(三圏計画)が作成されている。
現行の三圏計画は、平成27年8月に閣議決定された国土形成計画(全国計画)及び平成28年3月に決定されたブロック毎の広域地方計画との調和を図るため、平成28年3月に改定したものである。
■資料 三圏計画の改定について(第19回国土審議会資料)