公示送達
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第51条第2項及び第3項の規定に基づき、次のとおり公示送達する。
令和7年9月30日
国土交通大臣 中野 洋昌
送達を受けるべき者の住所及び氏名
(1)審査請求人
審査請求書記載の住所
東京都大田区田園調布本町30-6
氏名 行方 久司
(2)審査請求人
審査請求書記載の住所
東京都東大和市南街1-8-8-303
氏名 懸樋 哲夫
(3)審査請求人
審査請求書記載の住所
神奈川県川崎市麻生区東百合丘3丁目23番16
氏名 末田 一雄
審査請求人から平成31年1月10日付けで提出のあった、平成30年10月17日付け大深度地下の公共的使用に関
する特別措置法(平成12年法律第87号)第16条の規定に基づく認可(国土交通省告示第1181号)に対する審査
請求について、行政不服審査法第45条第1項の規定により、令和7年9月30日付けで裁決をしたが、審査請求人
に裁決書の謄本及び審理員意見書を送付できない。よって、当該裁決書の謄本及び審理員意見書は、当審査庁
(国土交通省不動産・建設経済局総務課土地収用管理室)において保管し、いつでもこれを交付するので、審査
請求人は当審査庁に連絡の上、受領されたい。