まちづくりに関する取り組みは、これまで行政が中心となって推進してきたところですが、まちづくり会社や NPO等の民間組織がまちづくりに積極的に取り組む事例が増加しています。
このような取り組みは、地域の特性に応じたまちのにぎわいや都市の魅力向上等の面からも有効であることから、行政としても積極的に支援していくことが重要となっています。
都市再生特別措置法においても、まちづくりに取り組む団体を支援する制度や、道路空間を活用してにぎわいのあるまちづくりを実現する制度等、官民連携のまちづくりを推進する制度が新しく創設されています。
まちづくりの担い手を支える制度
これまでの都市再生整備計画は主に市町村が公共公益施設を整備するための計画として活用されてきましたが、これからの都市再生整備計画は、「官民連携によるまちの整備・管理のための計画」として、従来からの市町村が実施する交付対象事業だけでなく、次に紹介する道路占用許可の特例や都市利便増進協定等、民間主体によるまちづくりの取り組みについても計画に位置付け、官民連携のまちづくりを総合的に推進することができるようになっています。
まちづくり会社やNPO等に法的な位置付けを与え、優良なまちづくりの担い手の積極的な活用を図る制度。市町村の指定により、行政と連携したまちづくりの推進が期待されます。
平成23年12月の札幌大通りまちづくり株式会社(札幌市)の指定以降、各地方自治体で指定がなされています。令和2年10月末現在、74団体が指定されています。
まちづくりの活動場所を広げるための支援制度
道路空間を活用して、まちのにぎわい創出等に資するために道路を占用する場合に許可基準の一部を緩和する特例制度。
(事例紹介)
まちのにぎわい創出等に資するために公園を占用する場合に、あらかじめ都市再生整備計画に位置付けることが可能です。
まちのにぎわいや憩いの空間を創出する広場等について、居住環境にも資するよう、地域住民が自主的な整備・管理を行うための協定制度。
(事例紹介)
関係者が協力して管理する通路等について、歩行者の利便性、安全性の向上を図るために整備・管理等に関する協定を締結できる制度。協定内容は承継効により、土地所有者が代わっても協定の内容が及ぶ。
市町村や都市再生推進法人等がノウハウを活かして、所有者等に代わって低未利用の土地、建築物の有効かつ適切な利用を促進するため、必要な施設の整備又は管理を定めるための協定制度。
「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)」による新制度が令和2年9月7日に開始しており、関係する資料を以下リンク先にまとめていますので、制度活用を検討される際にご活用ください。
まちづくりの活動を支援するための予算制度
当事業は、官民の様々な人材が集積するエリアプラットフォームの構築やエリアの将来像を明確にした未来ビジョンの策定、 ビジョンを実現するための自立・自走型システムの構築に向けた取組を総合的に支援し、多様な人材の集積や投資を 惹きつける都市の魅力・国際競争力の強化を図るため、令和2年度に創設されました。
・(制度要綱関連)まちなか再生事業計画 様式1 (Word)
・(制度要綱関連)まちなか再生事業計画 様式2 (PowerPoint)
・官民連携都市再生推進事業費補助金交付要綱 様式(イ) (PDF)
・官民連携都市再生推進事業費補助金交付要綱 様式(ロ) (PDF)
・官民連携都市再生推進事業費補助金交付要綱 様式(イ) (Word)
・官民連携都市再生推進事業費補助金交付要綱 様式(ロ) (Word)
・官民連携都市再生推進事業費補助金交付要綱 様式(ロ)枝番 (Excel)
「居心地良く歩きたくなるまちなか」の形成をはじめとする多様な人材の集積や様々な民間投資を惹きつけ、都市の魅力・国際競争力の向上を目的とした取組を支援するため、「官民連携まちなか再生推進事業」の補助対象事業の募集を開始します。(募集要領等は次のとおり)
募集期間:令和2年12月21日(月)~令和3年1月22日(金)12:00まで
<募集は終了しました。>
・募集要領
・事業概要(募集期間「令和2年12月21日~令和3年1月22日」該当事業)
・応募様式A(エリアプラットフォームの構築、未来ビジョン等の新規策定)
・関連制度
※ご不明な点は、都市局まちづくり推進課(03-5253-8111(内線32543))までご相談ください。
地域住民・地権者の手による良好な都市機能及び都市環境の保全・創出を推進するため、エリアマネジメント事業を行う都市再生整備推進法人又はまちづくり法人に貸付を行う地方公共団体に対し、国が無利子で貸付けを行う。
官民連携まちづくりの進め方
~都市再生特別措置法等に基づく制度の活用手引き~
実務担当者がまちづくりの現場でより実践的に使えるよう、都市再生特別措置法等に基づく各種制度の内容やメリット、活用プロセス、運用実績・運用事例などを具体的に解説しています。
令和2年6月の法改正(施行:令和2年9月7日)に伴い、手引きを改正しましたのでご活用ください。(令和2年9月30日更新)
本編(分割ダウンロード版)
5.道路占用許可の特例、河川敷地占用許可制度、都市公園占用許可の特例
7.滞在快適性等向上区域(まちなかウォーカブル区域)で活用可能となる制度等
(付録:要綱等の例)
一体型滞在快適性等向上事業に基づく
税制特例の活用に関するガイドライン
『居心地が良く歩きたくなるまちなか』の形成を推進するための「ウォーカブル推進税制」が措置されましたので、新しい制度の効果的かつ適切・円滑な運用のための指針として、ガイドラインを作成しました。
官民連携まちづくり普及啓発パンフレット
※ご希望の方は、国土交通省都市局まちづくり推進課官民連携推進室までご連絡ください。
民間まちづくり活動の財源確保に向けた枠組みの工夫に関するガイドライン
民間まちづくり活動団体の多くが、活動の持続を図る上で「財源の確保」が大きな課題となっています。一方で、その地域を見渡せば、まちづくり活動に活用できそうな財源や調達手法は多様に存在しており、地域で生み出される各種財源を集約し、地域全体で財源の過不足を調整することが有効と考えられます。
そこで、本ガイドラインでは、既存制度を組み合わせ、地域で生み出される財源を地域で効果的に活用できる枠組みとして“再分配法人”を提案(下図参照)するとともに、その税務関係を整理しました。
民間まちづくり活動団体とこれを応援する地方公共団体において、まちの魅力・活力を向上させるため、是非
お役立てください。
【本ガイドラインの主な特徴】
1.地域で生み出され、地域の民間まちづくり活動に活用できる財源を「地域まちづくり協力金」と称し、
例示しました。
2.地域まちづくり協力金を集約し、地域全体を見渡して財源の調整機能を担う法人を“再分配法人”と称し、
再分配法人の業務内容や適した法人形態を明確化しました。
3.再分配法人の法人形態や業務内容に照らし、現行税制上の法人税の課税関係を整理し、明示しました。
関連調査等
我が国の経済が持続的に発展していくよう、経済社会活動の基盤であり、かつ多くの国民の生活の拠点となっている都市を国際的競争力を備えたものに再生するとともに、都市における生活の質の向上と地域経済の活性化を図ることを目的として、都市開発事業の実施及び事業制度等の検討に係る調査を行っています。
これからの都市における民間団体等による公共的空間の利用を官民が連携してより一層促進する観点から、特にここの空間の活用に加え、隣接する異なる空間の一体的な活用を促進するために、調査を実施しました。
関係通知等
・都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行について(技術的助言:R2/9/7)
・都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行について(技術的助言:H28/9/1)
・都市再生特別措置法に基づく制度の活用手引き「官民連携まちづくりの進め方」について
(事務連絡 H24/1/18)
・都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行について(技術的助言:H23/10/20)
・都市再生特別措置法の一部を改正する法律の円滑な運用について(技術的助言:H23/10/20)
【道路局関係】
・「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて」等の送付について(道路局通達:R2/6/5)
・「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて」リーフレット
・道路占用制度の弾力化による道路維持管理への民間活用について(道路局通達:H25/7/1)
・都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行等に伴う道路法施行令の改正について
(道路局通達:H23/10/20)
・都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行等に伴う道路占用許可の取扱いについて
(道路局通達:H23/10/20)
【その他】