街路・連立・新交通

駐車場管理規程例

駐車場管理規程例の策定について

 駐車場に自動車を放置したまま、特に連絡もなく駐車場を利用している人が車両を引き取りに現れない、もしくは引き取りを拒否するという、いわゆる長期滞留車の問題が顕在化してきています。
 長期滞留車問題に対処するためには、駐車場事業者と駐車場利用者との間の契約(管理規程)において長期滞留車の取り扱いを明確にしておくことが必要であると考えられます。
 そこで、国土交通省では、社団法人全日本駐車協会等の協力を得て、適切なルールに則った駐車場運営と駐車場利用者の利益の保護に資する目的で、個々の駐車場の管理規程を定める際の参考となる雛形である「駐車場管理規程例」を策定しました。


 【参考】駐車場法(昭和32年法律第106号)抜粋
  (管理規程)
 第13条 路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、これを当該路外駐車場の供用開始後十日以内に都道府県知事に届け出なければならない。

「駐車場管理規程例」の策定について(技術的助言)(平成17年1月)(PDFファイル)
駐車場法施行令及び駐車場法施行規則の改正について(技術的助言)(平成30年12月)(PDFファイル)

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お問い合わせ先

国土交通省都市局街路交通施設課
電話 :03-5253-8111(内線32833、32845)

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