街路・連立・新交通

「駐車場法施行規則の一部を改正する省令」(平成27年1月1日施行)について

  昨今、機械式立体駐車場において、利用者等が機械に身体を挟まれ死亡する事故等が発生していることに鑑み、駐車場法施行令第15条に基づく大臣認定制度の下で、同条に規定する特殊の装置(以下「機械式駐車装置」という。)の構造・設備と併せて安全性を確保するために必要な機能(以下「安全機能」という。)についても基準を定め、この安全機能に関する基準への適合を認定の要件として追加することとしました。そして、安全機能の認証に際して、第三者機関(以下「登録認証機関」という。)が認証を行う制度を導入しました。

    駐車場法施行規則の一部を改正する省令(平成26年7月25日国土交通省令第68号)(PDFファイル)
    機械式駐車装置の構造及び設備並びに安全機能に関する基準(平成26年12月25日国土交通省告示第1191号)(PDFファイル)
    駐車場法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(通知)(平成26年12月25日)(PDFファイル)
    「駐車場法施行令第15条に規定する特殊の装置の取扱い」の改正について(技術的助言)(令和2年12月21日)(PDFファイル)
    駐車場法施行規則第7条第1項の規定による登録認証機関の登録(平成27年1月5日国土交通省告示第1号)(PDFファイル)

  今後新たに設置される機械式駐車装置については、あらかじめ登録認証機関において安全機能の認証を受け、登録認証機関より発行された認証証明書を添付の上、地方整備局等へ認定申請を行うことにより、大臣認定を受けることが可能です(大臣認定の申請手順参照)。なお、登録認証機関として、公益社団法人 立体駐車場工業会(所在地:東京都中央区新川二丁目9番9号)を登録しています。
     大臣認定の申請手順(PDFファイル)
     ※ 大臣認定を申請される際には、以下の様式をご使用下さい。
       認定申請書(様式) PDF形式Word形式
       (参考)認定申請書記載例(PDFファイル)
    認定装置一覧表(PDFファイル)

   また、路外駐車場(一般公共の用に供され、自動車の駐車の用に供する部分が500平方メートル以上のもの)に今後新たに設置される機械式駐車装置については、駐車場法第12条に基づく届出書に、認定書の写し及び特殊装置設置計画書を添付して都道府県知事等へ届け出ることになります。
     ※ 届出書及び特殊装置設置計画書については、以下の様式をご使用下さい。
       届出書(様式) PDF形式Excel形式
       特殊装置設置計画書(様式) PDF形式Word形式

  なお、経過措置として、この省令の施行前に大臣認定を受けて現に設置されている機械式駐車装置については、施行後においても、引き続き大臣認定の効力が認められます。また、この省令の施行前に大臣認定を受けた型式の機械式駐車装置については、この省令の施行日から1年6月の間に限り、設置をすることが可能です。



 

ページの先頭に戻る