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業務核都市の整備

 東京圏においては、東京都区部以外の地域で相当程度広範囲の地域の中心となる都市(業務核都市)を、業務機能を始めとした諸機能の集積の核として重点的に育成・整備し、東京都区部への一極依存型構造をバランスのとれた地域構造に改善していくため、多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)に基づき、都県又は政令指定都市が作成する業務核都市基本構想に基づく業務核都市の整備の推進を図ってきたところであり、これまでに承認・同意された地域は14地域となっています。










                                          〇業務核都市

東京都市圏 広域連携拠点の名称 主務大臣同意済みの
業務核都市基本構想の名称
西  部 横浜・川崎広域連携拠点 横浜業務核都市基本構想
川崎業務核都市基本構想
厚木広域連携拠点 厚木業務核都市基本構想
町田・相模原広域連携拠点 町田・相模原業務核都市基本構想
八王子・立川・多摩広域連携拠点 八王子・立川・多摩業務核都市基本構想
青梅広域連携拠点 青梅業務核都市基本構想
北  部 川越広域連携拠点 川越業務核都市基本構想
熊谷広域連携拠点 熊谷・深谷業務核都市基本構想
さいたま広域連携拠点 埼玉中枢都市圏業務核都市基本構想
春日部・越谷広域連携拠点 春日部・越谷業務核都市基本構想
柏広域連携拠点  
土浦・つくば・牛久広域連携拠点 土浦・つくば・牛久業務核都市基本構想
東  部 成田広域連携拠点 成田・千葉ニュータウン業務核都市基本構想
千葉広域連携拠点 千葉業務核都市基本構想
木更津広域連携拠点 木更津業務核都市基本構想
※令和3年4月1日現在

首都圏整備計画における業務核都市の位置づけ

 多極法第22条第4項では、業務核都市基本方針について、首都圏整備計画等との調和が保たれなければならないと規定されています。
 平成28年3月に決定された首都圏整備計画では、業務核都市について、以下のように記載されています。なお、詳細はこちら(首都圏整備計画ホームページ)からご覧ください。


 

 業務核都市については、整備が進んでいる都市では、業務施設集積地区における基盤施設や中核的施設の完成により、業務の立地、諸機能の集積が進展しつつあり、東京一極依存構造の是正に一定の効果を上げてきた。今後、自立性の高い地域の中心として、各都市の既存集積、立地、交通条件、自然環境等の特徴をいかした個性的で魅力ある都市を目指して整備を推進する。
 業務核都市は広域的な連携・交流の拠点として重点的な育成・整備により諸機能がバランス良く配置された自立性の高い地域の形成が図られてきており、横浜・川崎、厚木、町田・相模原、八王子・立川・多摩、青梅、川越、熊谷、さいたま、春日部・越谷、柏、土浦・つくば・牛久、成田、千葉、木更津の各広域連携拠点において、その整備状況に応じ、業務施設集積地区への業務機能の誘導を推進するとともに、業務及び従業者に関連する施設・サービスを充実させることにより、一層諸機能の集積を高め、就業の場として、成長産業を育てる場として、また、高次の都市的サービスの提供等の中心として育成し、広域的な従業地として熟成させていく。さらに、商業機能、文化・娯楽・居住等の生活機能を充実させるとともに、良好な市街地の形成、緑地の保全、円滑な諸活動を支える交通、情報通信体系等の広域的基盤施設の整備を推進し、広域的な地域の中心性を持った都市としての育成を図る。

 

整備の手法

■業務施設集積地区
 業務核都市の区域のうち業務施設を特に集積させることが適当と認められる地区。業務施設集積地区においては同地区を整備する上で中核となる施設の整備等が促進される。

■中核的施設
 多極法政令で定める業務施設集積地区を整備する上で中核となる施設(以下11種類の施設)。
  〇研究施設
  〇情報処理施設 
  〇電気通信施設又は放送施設 
  〇展示施設又は見本市場施設 
  〇研修施設又は会議場施設 
  〇交通施設
  〇インテリジェントビル
  〇流通業務施設
  〇教養文化施設
  〇スポーツ又はレクリエーション施設
  〇スポーツ、音楽、展示等多様な機能を有する施設

 

業務核都市整備の手続き

  1.  国土交通大臣が、事務所、営業所等の業務施設を集積させることにより、その整備を図るための業務核都市基本方針を策定する。(平成元年4月告示)
  2.  都県又は政令指定都市は、業務核都市基本方針に基づき「業務核都市基本構想」を作成し、主務大臣に対して基本構想の同意申請を行う。
  3.  主務大臣は、関係行政機関の長に協議した後、業務核都市基本構想に同意する。
  4.  主務大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、同意された業務核都市基本構想の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力する。


                         
  

注)下線は決定及び変更時(カッコ内の年月)の策定者であり、現在は国土交通大臣。

 
 
 
 

支援措置

■地方債の特例等
 公設民営の中核的施設の整備事業・・・一般単独事業債の対象

お問い合わせ先

国土交通省 国土政策局広域地方政策課
電話 :03-5253-8111(内線29419)

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