公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度の整備、地方公共団体に代わって土地の先行取得を行うこと等を目的とする土地開発公社の創設その他の措置を講じることにより、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的としています。(公拡法第1条)
なお、公拡法は、国土交通省と総務省の共管の法律で、第二章「都市計画区域内の土地等の先買い」は国土交通省が、第三章「土地開発公社」は総務省が、それぞれ担当しています。
公拡法第2章に規定する土地の「先買い制度」は、都市計画区域内等に所在する一定規模以上の土地について、土地所有者が土地を有償で譲渡しようとする場合の「届出」義務を課し、また、地方公共団体等に対する土地の売渡しを希望する場合の「申出」を可能にすることにより、当該土地の取得を必要とする地方公共団体等に当該土地の買取りの協議の機会を付与する制度です。(公拡法第4条~第6条)
届出又は申出(以下、「届出等」という。)があった場合で、当該土地の買取りを希望する地方公共団体等があった場合には、買取り協議を行う旨が通知され、買取り協議が行われます。(この買取り協議の法的性格は、私法上の協議と同じです。)
なお、買取り協議が成立した場合、地方公共団体等が当該土地の買取りをしますが、買取りした土地を「先買い土地」と呼んでいます。
1.先買い制度の手続きの流れ
→こちらをご覧ください。
2.届出・申出対象地域
→こちらをご覧ください。
3.先買い制度の活用状況
→制度における届出及び申出件数等の推移(過去10年)
→買取り目的別の先買い状況の実績推移(過去10年)
4.税制上の特例
公拡法第6条第1項の協議に基づき地方公共団体等が土地所有者から土地を買い取った場合、当該土地所有者は当該土地の譲渡に係る譲渡所得に課される所得税等に関して、特別控除を受けることができます。
特別控除の要件等については、所轄の税務署へご相談・ご確認をお願いします。
1.先買い土地に係る土地の管理について
先買い土地は、土地所有者に対して、届出義務や譲渡制限を課すことにより買取りをしていますので、相当の公共性・公益性を有する目的のために使用される必要があります(公拡法第9条第1項。当初の買取り目的とは異なる用途に使用することも可能です。)。
なお、平成18年「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」により公拡法が一部改正され、先買い制度により取得された土地について、一定の要件を満たす場合には、都市の健全な発展と秩序ある整備に資する一定の事業の用に供することができることとなりました(同条同項第4号)。
2.先買い土地の用途一覧
→こちらをご覧ください。
3.先買い土地を有効活用している事例
公拡法第9条により買取り目的とは異なる事業や暫定利用に供された事例、地域のニーズに応じた先買い土地の活用を促進するため地方公共団体において内部連携を図っている事例について、紹介します。
(1)当初の買取り目的から変更して事業に供した事例
→事例についてはこちらをご覧ください。
(2)都市再生整備計画による事業に供した事例
都市再生特別措置法第46条第1項に規定する都市再生整備計画に記載された同条第2項第2号及び第3号の事業
→事例については、こちらをご覧ください。
(3)認定地域再生計画による事業に供した事例
地域再生法第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載された同条第5条第2項第2号の事業(同条第4項第1号ロ又は第4号イ若しくはロの事業に限る。)
→事例については、こちらをご覧ください。
※地域再生制度については地方公共団体が行う自主的・自立的な取組を支援するもので、内閣府地方創生推進事務局が窓口となっております。詳細は下記のリンクをご覧下さい。
地域再生 - 地方創生推進事務局 (chisou.go.jp)
(4)暫定利用の事例
→事例については、こちらをご覧ください。
(5)庁内連携を図っている事例
→事例については、こちらをご覧ください。
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)
公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省、自治省令第1号)
【参考資料】
「土地の先買い制度関係事務手引き」(令和6年9月)(PDF 2,582KB)
1.公拡法に関するよくある質問
→こちらをご覧ください。
2.相談・お問い合わせ窓口
(1)土地の所有者、不動産業務の関係者のみなさまへ
公拡法の届出等の実務や個別の所有地等に関する届出の要否に関するお問い合わせは、所有地等が所在する市町村の公拡法担当課へお願いいたします。
(2)地方自治体等の公拡法担当のみなさまへ
事案の内容や状況を把握させていただくため、下記の様式に、根拠条文や権利の状況等を記載・添付いただいた上で、下記お問い合わせメールアドレスまでお送りください。相談内容に応じた適宜の方法により回答させていただきます。
回答までに要する期間は2週間以内を目安としていますが、相談内容によっては、それ以上のお時間を頂戴することもありますので、あらかじめご了承ください。
→お問い合わせ様式(word 20KB)
→お問い合わせメールアドレス hqt-kokakuho@ki.mlit.go.jp