遊休土地制度(国土利用計画法第28条~35条)
遊休土地制度とは、土地の取得後、適正な利用が図られていない土地について、その土地所有者に積極的な利用を促すための制度として、国土利用計画法に位置づけられています。
この制度の適用は、国土利用計画法に規定された土地取引の許可又は届出が行われたもののうち、以下に示す【遊休土地の要件】に該当する土地が対象となります。(したがって、要件を満たさない面積規模の小さな土地や取引が行われていない土地などは対象となりません)。
要件に該当する土地について遊休土地である旨の通知を行い、その土地所有者から遊休土地の利用処分の計画を提出させた上、必要な助言や勧告等を行い、その活用を図るものです。また、取得後の土地利用状況を確認することにより、届出時の利用目的どおりの適正な利用が行われているかについて確認を行っています。
[1号要件]一定規模以上の一団の土地であること 市街化区域 都市計画区域 都市計画区域外
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市街化区域 |
都市計画区域 |
都市計画区域外 |
規制区域 |
1,000m2 |
3,000m2 |
5,000m2 |
監視区域 |
都道府県(指定都市)が規則で定める面積
※ただし、その面積が規制区域欄に示す面積未満である場合は、規制区域欄の面積 |
その他 |
2,000m2 |
5,000m2 |
10,000m2 |
[2号要件]取得後2年を経過
[3号要件]低・未利用な状態
[4号要件]周辺状況から利用を特に促進する必要性
制度創設から平成26年3月末までに、246件、約223.5haの土地に対して、遊休土地の通知を行い、土地所有者に助言等を行ったところ、185件、168.4haについて利用又は処分(転売等)がされています。
<遊休土地の通知状況>
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通知した遊休土地 |
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利用処分完了 |
未利用・未処分 |
件数 |
面積(ha) |
件数 |
面積(ha) |
件数 |
面積(ha) |
遊休土地 |
246 |
223.5 |
185 |
168.4 |
61 |
55.1 |