不動産の鑑定評価を行うためには、国土交通大臣(地方整備局等の長へ権限委任)の登録を受ける必要があります。
→詳細はこちら(国土交通省ホームページ(申請・手続))
また、住所等の登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録の手続きが必要となります。
→変更の登録が必要な場合
不動産鑑定業者情報→詳細はこちら
不動産鑑定業者の事業実績→詳細はこちら
不動産鑑定業者の登録・事業実績報告等手続
二以上の都道府県に事務所を設ける場合、主たる事務所の所在地を管轄
する都道府県知事を経由して申請を行い、所管する地方整備局等の長が
登録事務を行います。(いわゆる「大臣登録」)
→詳細はこちら(国土交通省ホームページ(申請・手続))
一つの都道府県のみに事務所を設ける場合、その事務所の所在地の属す
る都道府県知事が登録事務を行います。(いわゆる「知事登録」)
登録簿の閲覧については、国土交通大臣の登録を受けた業者に関して
は、業者の主たる事務所が所在する地域を管轄する地方整備局等、都
道府県知事の登録を受けた業者に関しては当該都道府県で行うことが
できます。
※平成26年11月1日から令和3年8月31日の処分基準はこちら
※平成22年2月25日から平成26年10月31日の処分基準はこちら
※平成20年4月1日から平成22年2月24日の処分基準はこちら