国土交通大臣の登録を受けた業者に関しては業者の主たる事務所が所在する地域を管轄する地方整備局等において、都道府県知事の登録を受けた業者に関しては当該都道府県において閲覧することができます。
※平成26年11月1日から令和3年8月31日の処分基準はこちら ※平成22年2月25日から平成26年10月31日の処分基準はこちら ※平成20年4月1日から平成22年2月24日の処分基準はこちら
任期付職員(不動産鑑定士)の募集について(土地経済課 総務・人事担当)