建築動態統計調査 該当統計ページ
調査の概要
01調査の目的
建築動態統計調査は次の統計調査からなっており、全国における建築物の建設の着工動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とする。
建築動態統計調査
(1)建築着工統計調査
・建築物着工統計調査
・住宅着工統計調査
・補正調査
(2)建築物滅失統計調査
・建築物除却統計調査
・建築物災害統計調査
○建築物着工統計調査
全国における建築物の着工状況(建築物の数、床面積の合計、工事費予定額)を建築主、構造、用途等に分類して把握する。
○住宅着工統計調査
着工建築物のうち、住宅の着工状況(戸数、床面積の合計)を構造、建て方、利用関係、資金等に分類して把握する。
○補正調査
建築物の竣工時に実際にかかった費用(工事実施額)を実地に調査し、着工時における工事費予定額との乖離を明らかにする。
○建築物除却統計調査
全国の建築物のうち老朽、増改築等により除却される建築物の状況(建築物の数、戸数、床面積の合計、建築物の評価額)を用途、構造等に分類して把握する。
○建築物災害統計調査
全国の建築物のうち火災、風水災、震災等により失われた建築物の状況(建築物の数、戸数、床面積の合計、建築物の損害見積額)を災害種別、用途、構造等に分類して把握する。
02調査の沿革
昭和5年に内務報告令が定められ,これにより市街地建築物法の適用区域内における建築物について統計調査を実施したのが現在の建築動態統計調査の始まりで,これが終戦時まで継続した。戦後は昭和20年に建築調査令が,さらに昭和22年に臨時建築等制限規則が定められ,築造許可届,割当資材,着工及び竣工に関する調査が実施された。また,昭和23年1月より災害建築物統計も実施された。その後,着工される建築物および住宅についての統計はその重要性から指定統計第32号(昭和25年3月2日統計委員会告示第8号)の指定を受け,昭和25年4月1日より統計法に基づき建築動態統計調査規則(昭和25年建設省令第8号)が施行され,従来の統計方法を改善し,信頼度が高められ統計内容の整備充実が図られた。また,同年11月22日に臨時建築等制限規則が廃止され,同月23日より建築基準法が施行され,これに伴って従来の許可,届出及び竣工統計が廃止され着工のみの統計となり,さらに統計内容が整備された。昭和26年1月に新たに建築動態統計調査規則(昭和25年12月22日建設省令第44号)が施行され,届出統計として建築物滅失統計が加えられ,建築物の増減両面の統計調査の整備が図られ今日に至っている。
03調査の根拠法令
建築着工統計調査は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に基づく基幹統計調査(基幹統計である建築着工統計を作成する調査)として、建築動態統計調査規則(昭和25年12月22日建設省令第44号)に基づき実施している。
04調査の対象
(1)建築物着工統計調査、住宅着工統計調査<全数調査>
調査対象の範囲
建築基準法第15条第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出にかかる建築物
調査対象数
建築基準法第15条第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出が行われた建築物(平成29年実績:604,503棟)
(2)補正調査<標本調査>
調査対象の範囲
建築物着工統計の対象建築物のうち国土交通大臣の指示する標本抽出方法により抽出した建築物
調査対象数
調査実施市区の着工建築物について、都道府県、構造(木造/非木造)別に定められた抽出率により抽出された建築物
抽出方法
調査実施市区を抽出し、さらに調査実施市区内の建築物を調査実施市区ごとに定められた抽出率により抽出している、<層化二段抽出>
層化の基準は、都道府県別、構造(木造/非木造)別を用いている。
補正調査の母集団には建築物着工統計調査及び住宅着工統計調査の結果を使用している。
(参考)実施市区名一覧表、標本抽出率表
(3)建築物除却統計調査
建築基準法第15条第1項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出にかかる建築物
(4)建築物災害統計調査
建築基準法第15条第3項の規定による災害報告にかかる建築物
なお、(1)(2)については報告義務者である都道府県知事に、調査票に掲げる事項について報告することが統計法第13条(報告義務)で義務づけられている。
05調査事項
(1)建築物着工統計調査
着工予定期日、工事の予定期間、敷地の位置、建築主、工事種別、構造、建築物の用途、建築物の数、新築の場合における階数、新築工事の場合における敷地面積、床面積の合計、工事費予定額
(2)住宅着工統計調査
着工予定期日、工事の予定期間、敷地の位置、工事別、住宅の構造、住宅の建築工法、住宅の種類、建て方、利用関係、住宅の戸数、住宅の床面積の合計、新設住宅の資金、建築を伴う除却住宅戸数、建築を伴う除却住宅の利用関係
(3)補正調査
着工予定期日、工事の完了予定期日、建築主、工事種別、構造、建築物の用途、建築物の数、床面積の合計、工事費予定額、工事の変更、実施床面積の合計、工事実施額
(4)建築物除却統計調査
除却予定期日、除却場所、構造、建築物の用途、住宅の戸数、建築物の数、床面積の合計、建築物の評価額、除却原因
(5)建築物災害統計調査
被災市区町村名、災害種別、被害区分、建築物の数、住宅の戸数、床面積の合計、構造、建築物の用途、火災件数、建築物の損害見積額
06調査票
(1)建築物着工統計調査、住宅着工統計調査
建築着工統計調査票(第一号様式)
(2)補正調査
補正調査票(第二号様式)
(3)建築物除却統計調査
建築物除却統計調査票(第四号様式)
(4)建築物災害統計調査
建築物災害報告書(第三号様式)
建築物災害統計調査票(第五号様式)
分類一覧
・建築物着工統計と住宅着工統計の分類一覧
07調査の時期
(1)建築物着工統計調査、住宅着工統計調査
建築基準法第15条第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出「建築工事届」を受理したとき(法第6条第1項又は第18条第2項の規定により確認を受け、又は通知しなければならない建築物にあっては、法第6条第4項若しくは第6条の2第10項又は第18条第3項の規定により確認し、若しくは提出を受け、又は確認済証を交付したとき)
(2)補正調査
抽出した建築物につき、その建築の工事が完成した後
(3)建築物滅失統計調査
建築基準法第15条第1項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出「建築物除却届」を受理したとき
(4)建築物災害統計調査
建築基準法第15条第3項の規定による建築物が火災、震災、水災、風災その他の災害により滅失し、又は損壊した旨の報告「建築物災害報告書」を受理したとき
調査票の配布・回収
・調査票配布時期
平成30年度分(12か月分)を前年度3月末まで
・調査票回収時期
毎月調査月の翌月13日まで
・回収状況
建築動態統計調査の調査票作成者は都道府県であり、現在報告の遅延等は発生していない。(回答率100%)
08調査の方法
(1)建築物着工統計調査、住宅着工統計調査
都道府県は、建築工事届に基づいて、第一号様式の調査票(電磁的記録を含む。)を作成及び審査し、国土交通省に送付する。
(2)補正調査
都道府県は、建築工事届に基づいて実地調査を行い、第二号様式の調査票(電磁的記録を含む。)を作成及び審査し、国土交通省に送付する。
(3)建築物滅失統計調査
都道府県は、建築物除却届に基づいて、第四号様式の調査票(電磁的記録を含む。)を作成及び審査し、国土交通省に送付する。
(4)建築物災害統計調査
都道府県は、建築物災害報告書に基づいて、第五号様式の調査票(電磁的記録を含む。)を作成及び審査し、国土交通省に送付する。
09集計・推計方法
集計業務の実施系統
都道府県は、建築主から提出された建築工事届等を基に調査票を作成する。その後、国土交通省に郵送又はオンラインで送付する。国土交通省(集計、公表は総合政策局情報政策課建設経済統計調査室で行う。)は提出された調査票情報を電子化し、システムでエラーチェックを行い、エラーが確認されたものは都道府県に確認を行っている。
集計・推計方法
建築物着工統計調査、住宅着工統計調査、建築物滅失統計調査及び建築物災害統計調査は、単純合算集計を行っている。
補正調査で推計されている項目の推計方法は以下のとおり。
(1)工事実施床面積(工事実施率)
県別集計を基準として、調査した建築物の着工予定床面積の合計Σa0に対する工事実施床面積の合計Σa1(工事取止めおよび計画変更により実際に工事された床面積の合計)の比Σa1/Σa0を工事実施率とした。
(2)工事実施額(単価補正率)
県別集計を基本として、調査した建築物について、工事費予定額の平方メートル当たり単価Σc0/Σa0と工事実施額の平方メートル当たり単価Σc1/Σa1 の比から(Σc1/Σa1)/(Σc0/Σa0) を求め、これを単価補正率とした。
(3)工事実施額の推計
記号
a0 調査した建築物の予定床面積(u)
a1 調査した建築物の工事実施床面積(u)
c0 調査した建築物の工事費予定額(万円)
c1 調査した建築物の工事実施額(万円)
A0 着工統計上の全国市部建築物の予定床面積(u)
A1 全国市部建築物の推計工事実施床面積(u)
B0 着工統計上の全国市部建築物の工事費予定額(万円)
B1 全国市部建築物の推計工事実施額(万円)
(イ)工事実施床面積の推計
A1=A0×Σa1/Σa0
(ロ)工事実施額の推計
B1= A1×B0/A0×(Σc1/Σa1)/(Σc0/Σa0)
標本誤差の数値
補正調査における標準誤差率は以下のとおり。
標準誤差率(%)(2010-2015年の平均)
|
木造 |
非木造 |
工事費予定額(工事実施額の近似値) |
1.2 |
13.4 |
予定床面積(工事実施床面積の近似値) |
1.0 |
10.1 |
予定単価(単価の近似値) |
0.6 |
6.1 |
なお、上記の数値は、統計研究研修所において、2010年1⽉〜2015年12⽉の建築着⼯統計調査(⺟集団)の調査票情報を⽤い、リサンプリング法により年単位に⼯事費予定額、予定床⾯積、予定単価の標準誤差率を算出(リサンプリング回数は1000回)したものである。
10用語の定義
建築着工統計調査、建築物滅失統計調査、補正調査の用語の定義は次のとおりです。
11調査の結果
利用上の注意
・建築着工統計における季節調整方法の変更について(平成21年1月30日)
正誤情報
(最新修正)
12公表予定
(1)建築物着工統計調査、住宅着工統計調査
@月次
1ヶ月後の月末
記者発表資料をホームページに掲載、国土交通省 総合政策局 情報政策課 建設経済統計調査室で配布(無料、部数限定)
結果表を「政府統計の総合窓口(e-Stat)」に掲載
「建築動態統計月報」に掲載、国土交通省 総合政策局 情報政策課 建設経済統計調査室で配布(無料、部数限定)
A年計・年度計
年計 毎年1月末
年度計 毎年4月末
記者発表資料をホームページに掲載、国土交通省 総合政策局
情報政策課 建設経済統計調査室で配布(無料、部数限定)
結果表を「政府統計の総合窓口(e-Stat)」に掲載
「建築統計年報」(年1回発行、関係機関に配布)に掲載
(2)補正調査
@年計のみ
毎年9月頃
結果表をホームページに掲載
「建築動態統計月報」に掲載、国土交通省 総合政策局 情報政策課 建設経済統計調査室で配布(無料、部数限定)
「建築統計年報」(年1回発行、関係機関に配布)に掲載
(3)建築物除却統計調査、建築物災害統計調査
@月次
3ヶ月後の月末
時系列表、総括表、都道府県別表を「政府統計の総合窓口(e-Stat)」に掲載
「建築動態統計月報」に掲載、国土交通省 総合政策局 情報政策課 建設経済統計調査室で配布(無料、部数限定)
A年計・年度計
「建築統計年報」(年1回発行、関係機関に配布)に掲載
13その他
Q&A(リニューアル中)
問い合わせ先
国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室建築統計係
電話:03-(5253)-8111 内線:28-625
28-626