水害統計調査 該当統計ページ

調査の概要

調査の目的
洪水、内水、高潮、土石流等の水害により、個人・法人が所有する資産、河川・道路等の公共土木施設、及び運輸・通信等の公益事業等施設に発生した被害の実態を把握し、治水に係る各種行政施策の実施に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
調査の対象
1月1日から12月31日までの1年間に全国で発生した以下の水害により生じた一般資産、公共土木施設及び公益事業等の被害を対象とする。
@ 河川に係る洪水、内水、高潮、津波等
A 海岸に係る高潮、津波、波浪
B 砂防指定地その他地域に係る土石流等(砂防指定地で生じたものに限らず、全ての土石流を対象とする。)
C 地すべり防止区域その他地域に係る地すべり(地すべり防止区域で生じたものに限らず、全ての地すべりを対象とする。)
D 急傾斜地崩壊危険箇所その他地域に係る急傾斜地の崩壊(急傾斜地崩壊危険箇所で生じたものに限らず、全ての急傾斜地の崩壊を対象とする。)
※本調査でいう「河川」には、河川法上の河川以外の排水路、用水路、下水路等を含む。
調査事項

(1)一般資産水害統計調査
水害によって生じた一般資産の被害額等を把握するため、浸水深別被害建物棟数、被災世帯数、被災事業所数等を調査する。なお、一般資産とは、以下の資産を指す。
@家屋 A家庭用品 B農漁家資産 C事業所資産 D農作物

(2)公共土木施設水害統計調査
水害によって生じた公共土木施設の被害額等を把握するため、被災施設、災害復旧査定額等を調査する。なお、公共土木施設とは、国土交通省所管の以下の施設を指す。
@河川 A海岸 B砂防設備 C地すべり防止施設 D急傾斜地崩壊防止施設 E道路 F橋梁 G港湾 H下水道 I公園 J都市施設

(3)公益事業等水害統計調査
水害によって公益事業等に生じた被害額等を把握するため、物的被害額、営業停止損失額等を調査する。なお、公益事業等とは、以下の事業等を指す。
@鉄道事業、軌道業 A道路定期旅客運送業、道路定期貨物運送業 B電気通信事業者 C10電力株式会社 Dガス事業 E水道事業

調査の時期
毎年1月1日から12月31日までの1年間
調査の方法

(1)一般資産水害統計調査
各市区町村等が、水害の発生の都度、現地調査等を実施し、回収した調査結果を集計している。

(2)公共土木施設水害統計調査
各都道府県等が、水害によって生じた公共土木施設の被害額を調査し、回収した調査結果を集計している。

(3)公益事業等水害統計調査
各都道府県が、その区域内に存在する各公益事業等の事業主体に調査票を送付し、回収した調査結果を集計している。

調査の結果

利用上の注意

1.経年変化を見る上での注意

(1)一般資産水害統計調査関係

@ 昭和45年に調査体系の改正を行った。昭和36〜44年の調査においては、一定規模以上の被害(1市町村1水害につき床上浸水家屋100〜150棟以上)を受けた市区町村における被害とそれ以外の市区町村における被害とに区分し、前者については、床上浸水以上の被害を受けた世帯の全部に調査票を配布し、詳細な実態調査(一般資産調査)を実施することにより、後者については、簡単な被害数量報告(概況報告)を徴収してその数値を基に推計を行うことにより、被害額を算出するという方式を採っていた。昭和45年以降は、従来の簡単な被害数量調査を基本とし、これに新たに床上浸水深区分、被災事業所の産業分類別従業者数等の調査事項を加え、一系統の調査(一般資産等水害調査)にまとめることとした。
A 調査の対象とする水害については、昭和43年以前は、「降雨等による急傾斜地の崩壊」は対象としていなかったが、昭和44年以降新たに加えることとした(公益事業等水害調査についても同様)。
B 水害規模については、昭和43年までは、浸水面積10ha未満、土砂埋没区域(河川の区域を除く)面積0.5ha未満及び被害家屋棟数30棟未満の水害は、概況報告を省略できることとしていたが、これらのうち建物被害に係るものについては昭和44年に、全般的には昭和45年にそれぞれ改正を行って、水害規模の大小にかかわらず全水害について調査を実施することとした。
C 床上浸水規模の区分は、従来5段階(床上0.5m未満、0.5〜1.0m未満、1.0〜2.0m未満、2.0〜3.0m未満、3.0m以上)としていたが、調査の簡素化のため、昭和45年からこれを3段階(床上0.5m未満、0.5〜1.0m未満、1.0m以上)に改めた。
D 家屋の被害棟数の把握は、従前木造、非木造の別に行っていたが、調査の簡素化のため、昭和45年からこの区分を廃止した。
E 被害額の算出に用いる一般資産の評価の単位については、「昭和44年水害統計」から(集計表については「昭和43年水害統計」から)新しい単価基準(詳細は「昭和43年水害統計」を参照)に改めた。また、「平成10年水害統計」から、新しい被害率及び評価単価に改めた。

(2)公共土木施設水害統計調査関係

@ 昭和48年以降、国土交通省所管に係る施設等のみを調査の対象とすることとし、従前調査していた農地、農業用施設、水道施設等は、調査の対象から除いた。
なお、農地及び農業用施設に係る被害額は、「農地農業用施設災害統計」(農林水産省)を参照のこと。
A 平成15年より、国土交通省所管に係る「港湾」の被害を調査対象に加えた。

(3)公益事業等水害統計調査関係

昭和37年以降、「運輸施設等水害調査」として、国鉄、私鉄、運輸業者の事業所資産(家屋含む)の被害のみを調査対象としていたが、昭和45年から通信施設、電力施設の被害を新たに加えて、名称も「運輸・通信・電力設備等水害調査」とした。更に、昭和50年からは「公益事業等水害調査」として、一般ガス事業、上水道事業の施設等の被害を調査対象に加えた。

(4)その他

「昭和56年水害統計」より経年表の電算化に伴い、数値の見直しを行った。

2.統計表を見る上での注意

統計表において、合計欄の計数が各構成項目の計数の合計値と一致しない場合があるが、これは四捨五入の関係による。

公表予定

調査年の翌々年末

問い合わせ先

国土交通省水管理・国土保全局河川計画課経済係
電話:03-(5253)-8111 内線:35-325