測量:公共測量実態調査 該当統計ページ

調査の概要

調査の目的
前年度に実施された公共測量等の実態を把握し、各種測量の調整及び測量制度の改善発達のための資料を得る。
調査の対象
測量法第5条に規定する公共測量を行う国及び全国の公共団体
調査事項
公共測量実施状況、測量法に基づく手続き等状況、新技術の利用状況、国土地理院の公共測量関連サービスの利用状況 など
調査の時期
不定期
調査の方法
調査対象者に対し、国土地理院が委託する民間委託機関から調査依頼を送付し、調査対象者がインターネットによる方法で提出する。

調査の結果

用語解説

1)公共測量とは
測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担若しくは補助して実施する測量(国土地理院が行う基本測量を除く。)をいう。
「測量」には、基準点測量、地形測量などの一般の測量のほかに地図の調製や測量用写真の撮影も含まれる。
ただし、建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で測量法施行令(昭和24年政令第322号)第1条に定められている測量は、除外される。

2)測量計画機関とは
公共測量を計画し、必要な手続きを行う者のこと。実際に測量作業を実施する者(測量作業機関)とは異なる。

3)測量作業機関とは
測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者のこと。

4)公共測量作業規程とは
測量計画機関が公共測量を実施しようとする場合に、測量法第33条の規定により、当該測量について、測量の方法、観測機器の種類、精度等について規定するもの。定めた作業規程は、国土交通大臣の承認を得る必要がある。

5)公共測量実施計画書とは
測量計画機関が公共測量を実施しようとする場合に作成する、測量法第36条の規定により、測量の目的、地域、期間、作業量、精度及び方法等を記入した実施計画書のこと。作業実施前に国土地理院長に提出し技術的助言を求めなければならない。

6)製品仕様書とは
測量成果の種類、内容、構造、品質等を示す仕様書のこと。

7)公共測量成果とは
公共測量において最終の目的として得た成果(経緯度、高さの値、地図及び空中写真など)のこと。

8)検定とは
第三者機関が、製品仕様書や公共測量作業規程等に基づいて、測量成果の瑕疵の指摘及び所要の内容を確認し、品質の評価、判定を行うこと。これにより、測量成果の品質確保の確認がなされる。

利用上の注意
特になし
正誤情報

公表予定

調査実施年度の年度末に国土地理院ホームページに掲載する。

問い合わせ先

国土交通省国土地理院企画部測量指導課
電話:029-864-1111 内線:3252