建築動態統計調査

1.目的と沿革               3.利用上の注意

(1)目的                 (1)調査結果の公表

(2)沿革                 (2)見方・使い方

2.調査の内容                  (3)利用上の注意

(1)対象と範囲              (4)季節変動修正済額

(2)用語の定義              (5)関連統計

@建築物着工統計
A住宅着工統計
B建築物除却統計
C建築物災害統計

(3)調査項目と集計事項      各ページの目次項目をクリックするとこのメニューに戻れます


基礎統計資料へ戻る  公表予定・所在情報  国土交通省ホームページ  統計情報総合案内 


  

1.目的と沿革

(1)目的

 建築動態統計調査は次の統計調査からなっており、全国の建築物の動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とする。

建築動態統計調査

@建築着工統計調査
・建築物着工統計
・住宅着工統計
・補正調査
A建築物滅失統計調査
・建築物除却統計
・建築物災害統計

○建築物着工統計

 全国における建築物の着工状況(建築物の数、床面積の合計、工事費予定額)を建築主、構造、用途等に分類して把握する。

○住宅着工統計

 着工建築物のうち、住宅の着工状況(戸数、床面積の合計)を構造、建て方、利用関係、資金等に分類して把握する。

○補正調査

 建築物の竣工時に実際にかかった費用(工事実施額)を実地に調査し、着工時における工事費予定額との乖離を明らかにする。

○建築物除却統計

 全国の建築物のうち老朽、増改築等により除却される建築物の状況(建築物の数、戸数、床面積の合計、建築物の評価額)を用途、構造等に分類して把握する。

○建築物災害統計

 全国の建築物のうち火災、風水災、震災等により失われた建築物の状況(建築物の数、戸数、床面積の合計、建築物の損害見積額)を災害種別、用途、構造等に分類して把握する。

(2)沿革

 昭和5年に内務報告令が定められ、これにより市街地建築物法の適用区域内における建築物について統計調査を実施したのが現在の建築動態統計調査の始まりで、これが終戦時まで継続した。
 戦後は昭和20年に建築調査令が、さらに昭和22年に臨時建築等制限規則が定められ、築造許可届、割当資材、着工及び竣工に関する調査が実施された。
 その後、着工される建築物及び住宅についての統計はその重要性から指定統計第32号(昭和25年3月2日統計委員会告示第8号)の指定を受け、昭和25年4月1日より統計法に基づき建築動態統計調査規則(昭和25年建設省令第8号)が施行され、従来の統計方法を改善し、信頼度が高められ統計内容の整備充実が図られた。また、同年11月22日に臨時建築等制限規則が廃止され、同月23日より建築基準法が施行され、これに伴って従来の許可、届出及び竣工統計が廃止され着工のみの統計となり、さらに統計内容が整備された。
 昭和26年1月に新たに建築動態統計調査規則(昭和25年12月22日建設省令第44号)が施行され、届出統計として建築物滅失統計が加えられ、建築物の増減両面の統計調査の整備が図られ今日に至っている。

2.調査の内容

(1)対象と範囲

 建築基準法第15条第1項では、建築主が建築物を建築しようとする場合又は、建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合にはこれらの者は、それぞれその旨を都道府県知事に届け出なければならないと定めており、また同条第2項では、建築物が災害により滅失した場合には、市区町村長は都道府県知事にその旨の報告をしなければならないと定めている。(ただし、いずれの場合も10u以下の建築物は対象から除外されている。)建築動態統計は、これらの届出や報告をもとに都道府県の建築主事等が必要事項を調査票に転記作成して国土交通省に送付する方法により行われている。

(2)用語の定義

@建築物着工統計

<建築主>

国及び国の出先機関(例えば住宅金融公庫、公団及び事業団等を含む。)

都道府県

都道府県及び出先機関(教育委員会、住宅供給公社等を含む。)

市区町村

市区町村及び出先機関(市区町村組合、教育委員会、住宅供給公社等を含む。)

会社

商法による会社(例えば合名会社、合資会社及び株式会社)、有限会社法による会社及び特別法による会社(例えば電源開発株式会社、日本銀行、日本電信電話株式会社、日本たばこ産業株式会社等。)

会社でない団体

会社でない法人(例えば森林組合、水害予防組合等)及び法人でない団体(例えば日本経営者団体連盟、学校後援会、防犯協会、その他法律によらない団体)

個人

個人及び個人事業主

<工事種別>

新築

既存の建築物のない新たな敷地に建築物を建てる工事をいう。

増築

既存の建築物のある敷地内において床面積の合計が増加する工事をいう。

改築

建築物の全部又は一部を除却し、また、これらが災害等によって滅失した後、これらと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建てる工事をいう。従前のものと著しく異なるときは、新築又は増築とする。

<用途>

居住専用建築物

専ら居住の用に供せられる建築物をいう。

            居住専用準住宅

                専ら居住の用に供せられる建築物で個々の炊事施設を有しない建築物をいう。

居住産業併用建築物

産業の用に供せられる部分と居住の用に供せられる部分とが結合した建築物で、居住の用に供せられる部分の床面積が延べ面積の20%以上である建築物をいう。

農林水産業用建築物

標準産業分類の大分類「A農業」、「B林業」又は「C漁業」の用に供せられる建築物をいう。

鉱業、建設業用建築物

標準産業分類の大分類「D鉱業」、「E建設業」の用に供せられる建築物をいう。

            製造業用建築物

                標準産業分類の大分類「F製造業」の用に供せられる建築物をいう。

            電気・ガス・熱供給・水道業用建築物

                標準産業分類の大分類「G電気・ガス・熱供給・水道業」の用に供せられる建築物をいう。

            情報通信業用建築物

                標準産業分類の大分類「H情報通信業(小分類「信書送達業」を除く)」の用に供せられる建築物をいう。

            運輸業用建築物

                標準産業分類の大分類「I運輸業」の用に供せられる建築物をいう。

            卸売・小売業用建築物

                標準産業分類の大分類「J卸売・小売業」の用に供せられる建築物をいう。

            金融・保険業用建築物

                  標準産業分類の大分類「K金融・保険業」の用に供せられる建築物をいう。

            不動産業用建築物

                  標準産業分類の大分類「L不動産業」の用に供せられる建築物をいう。

            飲食店、宿泊業用建築物

                標準産業分類の大分類「M飲食店、宿泊業」の用に供せられる建築物をいう。

             医療、福祉用建築物

                標準産業分類の大分類「N医療、福祉」の用に供せられる建築物をいう。

            教育、学習支援業用建築物

                  標準産業分類の大分類「O教育、学習支援業」の用に供せられる建築物をいう。

             その他のサービス業用建築物

標準産業分類の大分類「P複合サービス事業」又は「Qサービス業(他に分類されないもの)」の用に供せられる建築物をいう。

公務用建築物

標準産業分類の大分類「R公務(他に分類されないもの)」の用に供せられる建築物をいう。

他に分類されない建築物

前掲の各項のいずれにも分類されない建築物をいう。

<使途>

事務所

机上事務又はこれに類する事務を行う場所をいう。会議室、受付室、タイプ室、守衛所、用務員室、銀行の窓口部分、営業所、その他これらに類するものを含むものとする。

店舗

卸売店、小売店、飲食店、その他物品を直接取引する場所をいう。

工場

物品を製造(改造又は加工を含む。)又は修理する場所をいう。

作業場

机上事務又はこれに類する事務でない作業を行う場所のうち工場でないものをいう。商品包装場、荷造り場、物品検査室、電子計算機操作室、ポンプ小屋などを含むものとする。

倉庫

物品を貯蔵又は保管する場所をいう。

学校の校舎

学校の校舎、体育館などをいう。

病院・診療所

病棟などをいう。

その他

前掲の各項のいずれにも分類されない建築物をいう。

<構造>

木造

主要構造部(建築基準法第2条第5号の定義による。以下同じ。)が木造のもの。(木造モルタル塗及び土蔵造りを含む。)

鉄骨鉄筋コンクリート造

主要構造部が鉄骨と鉄筋コンクリートを一体化した構造。

鉄筋コンクリート造

主要構造部が型枠の中に鉄筋を組み、コンクリートを打ち込んで一体化した構造。

鉄骨造

主要な骨組みが鉄骨造又はその他の金属で造られたもの。(鉄骨をリプラスしてあるもの、軽量鉄骨造も本分類に含む。)

コンクリートブロック造

鉄筋で補強されたコンクリートブロック造のもの。(外壁ブロック造も本分類に含む。)

その他

石造、煉瓦造、無筋コンクリート造、無筋コンクリートブロック造、その他、他の分類に該当しない構造のもの。

A住宅着工統計

<工事別>

新設

住宅の新築(旧敷地以外の敷地への移転を含む。)、増築又は改築によって住宅の戸が新たに造られる工事をいう。

その他

住宅が増築又は改築されるときで、住宅の戸が新たに増加しない工事をいう。

<新設住宅の資金>

民間

民間資金のみで建てた住宅で、公営、公庫、公団、厚生年金、入植者、公務員及び公社等以外の住宅

公営

公営住宅法に基づいて、国から補助を受けて建てた住宅及び住宅地区改良法により建てた住宅(国及び都道府県から補助を受けて建てた住宅を含む。)

公庫

住宅金融公庫から融資を受けて建てた住宅(融資額の大小に関係なく一部でも公庫資金の融資を受けて建てた場合を含む。)

公団

都市基盤整備公団が分譲又は賃貸を目的として建てた住宅

その他

民間、公営、公庫、公団以外の住宅で、厚生年金の還元融資として都道府県から融資を受けて建てた住宅。上記以外に国又は地方公共団体から補助又は融資を受けて建てた住宅。国が国家公務員の住むため又は都道府県若しくは市区町村等の地方公共団体がその地方公務員が住むために建てた住宅。政府関係機関(例えば日本道路公団、水資源開発公団その他これに類するもの)がその職員のために建てた住宅及びその他の住宅

<建築工法 >

在来工法

プレハブ工法、枠組壁工法以外の工法をいう。

プレハブ工法

住宅の主要構造部の壁、柱、床、はり、屋根又は階段等の部材を機械的方法で大量に工場生産し、現場において、これらの部材により組立建築を行うことをいう。

枠組壁工法

ツーバイフォー工法住宅をいう。

<利用関係 >

持家

建築主が自分で居住する目的で建築するもの。

貸家

建築主が賃貸する目的で建築するもの。

給与住宅

会社、官公署、学校等がその社員、職員、教員等を居住させる目的で建築するもの。

分譲住宅

建て売り又は分譲の目的で建築するもの。

<住宅の種類>

専用住宅

住宅に店舗、事務所、作業場等業務の用に供する部分がなく、専ら居住の目的だけのために建築するもの。

併用住宅

住宅内に店舗、事務所、作業場等業務の用に供する部分があって居住部分と機能的に結合して戸をなしているもので、居住部分の床面積の合計が建築物の床面積の合計の20%以上のもの。

その他の住宅

工場、学校、官公署、旅館、下宿、浴場、社寺等の建築物に附属し、これらと結合(1つの建築物(むね)又はむね続き。)している住宅とする。ただし、併用住宅と判別し難い場合はその居住部分の床面積の合計が、その建築物の床面積の合計の20%未満のもの。

<建て方>

一戸建

1つの建物が1住宅であるもの。

長屋建

2つ以上の住宅を1棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通にし、それぞれ別々に外部への出入口を有しているもの。「テラスハウス」と呼ばれる住宅もここに含まれる。

共同住宅

1つの建築物(1棟)内に2戸以上の住宅があって、広間、廊下若しくは階段等の全部又は一部を供用するもの。

B建築物除却統計

<建築物の用途>

居住

日本標準建築物用途分類の大分類「1居住専用建築物」及び大分類「2居住産業併用建築物に属するもの。

鉱工業

日本標準建築物用途分類の大分類「4鉱工業用建築物」に属するもの。

商業・サービス業

日本標準建築物用途分類の大分類「6商業用建築物」及び大分類「7サービス業用建築物」に属するもの。

公務・文教

日本標準建築物用途分類の大分類「8公務・文教用建築物」に属するもの。

その他

日本標準建築物用途分類の大分類「3農林水産業用建築物」、大分類「5公益事業用建築物」及び大分類「9他に分類されない建築物」に属するもの。

<除却原因 >

老朽して危険があるため

主要構造部が腐朽して構造上の耐力性を著しく欠いたため除却しようとする場合。

その他

「老朽して危険があるため」以外の理由、例えば道路の拡幅工事、区画整理等によって除却しようとする場合。

<構造>

木造

主要構造部(建築基準法第2条第5号の定義による。以下同じ。)が木造のもの。(木造モルタル塗及び土蔵造りを含む。)

その他

鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、コンクリートブロック造、石造、煉瓦造、無筋コンクリート造、無筋コンクリートブロック造、その他木造以外のもの。

C建築物災害統計

<災害種別 >

火災

自然火災を含む。

風水災

風災又は水災をいう。(同一時に生じた風及び雨による災害も本分類に入れる。)

震災

震災によって発生した火災は、震災とする。

その他

上記以外の災害であって、爆発、自然腐朽、山崩れによるもの等を含む。

<被害区分 >

全焼
全壊
全流失

大部分焼失、倒壊、又は流失して復旧しにくいもの。
[被害の割合(%)]主要構造部について、100%−50%

半焼
半壊
半流失

一部分焼失、倒壊若しくは流失し又は被害が甚だしいが、大修繕によって復旧するもの。
[被害の割合(%)]主要構造部について、50%−20%

(3)調査項目と集計事項

@調査項目

a建築物着工統計

建築場所、工事の予定期間、建築主の種別、工事種別、建築物の用途、建築物の使途、構造、床面積の合計、工事費予定額、新築の場合における階数、新築の場合における敷地面積

b住宅着工統計

工事別、新設住宅の資金、建築工法、利用関係、住宅の種類、建て方、住宅の戸数、住宅の床面積の合計、除却住宅の戸数

c補正調査

建築主、建築場所、工事種別、建築物の用途、構造、床面積の合計、工事費予定額、実施床面積の合計、工事実施額

d建築物除却統計

除却場所、建築物の用途、除却原因、構造種別、建築物の数、住宅の戸数、床面積の合計、建築物の評価額

e建築物災害統計

被災市区町村名、災害種別、火災件数、被害区分、建築物の数、住宅の戸数、床面積の合計、構造別、建築物の用途

A集計事項

a建築物着工統計

用途別、構造別、規模別等について月次集計。

b住宅着工統計

資金別、利用関係別等について月次集計。

c補正調査

構造別、工事実施額等について年次集計。

d建築物除却統計

除却原因、床面積の合計等について月次集計。

e建築物災害統計

災害種別、床面積の合計等について月次集計。

3.利用上の注意

(1)調査結果の公表

<建築物着工統計>

@月次

1ヶ月後の月末
公表資料を国土交通省 総合政策局 情報管理部 建設調査統計課で配布(無料、部数限定)
・建築主別、用途別、構造別の床面積の合計と工事費予定額(全国)
・建築物計の床面積の合計と工事費予定額(都道府県別、地域別、都市圏別)
翌月の10日発行の「建設統計月報」に詳細結果を掲載(発行:(財)建設物価調査会)、(問い合わせ:03-3663-8761)

A年計

毎年1月末
公表資料を国土交通省 総合政策局 情報管理部 建設調査統計課で配布(無料、部数限定)
・建築主別、用途別、構造別の床面積の合計と工事費予定額(全国)
3月10日発行の「建設統計月報」に一部詳細結果を掲載、
毎年9月頃発行の「建築統計年報」で詳細結果を掲載(発行:(財)建設物価調査会)、
(問い合わせ:03-3663-8761)

B年度計

毎年4月末
公表資料を国土交通省 総合政策局 情報管理部 建設調査統計課で配布(無料、部数限定)
・建築主別、用途別、構造別の床面積の合計と工事費予定額(全国)
6月10日発行の「建設統計月報」に一部詳細結果を掲載、
毎年9月頃発行の「建築統計年報」で詳細結果を掲載(発行:(財)建設物価調査会)、
(問い合わせ:03-3663-8761)

<住宅着工統計>

@月次

1ヶ月後の月末
公表資料を国土交通省 総合政策局 情報管理部 建設調査統計課調査情報課で配布(無料、部数限定)
・建築主別、利用関係別、資金別、構造別、建て方別の戸数と床面積の合計(全国)
・新設住宅の戸数と床面積の合計(都道府県別、地域別、都市圏別)
・新設住宅の利用関係別戸数(都道府県別、地域別、都市圏別)
翌月の10日発行の「建設統計月報」又は1日発行の「月刊住宅着工統計」に詳細結果を掲載(発行:(財)建設物価調査会)、(問い合わせ:03-3663-8761)

A年計

毎年1月末
公表資料を国土交通省 総合政策局 情報管理部 建設調査統計課で配布(無料、部数限定)
・建築主別、利用関係別、資金別、構造別、建て方別の戸数と床面積の合計(全国)
3月10日発行の「建設統計月報」に一部詳細結果を掲載、
毎年9月頃発行の「建築統計年報」で詳細結果を掲載(発行:(財)建設物価調査会)、
(問い合わせ:03-3663-8761)

B年度計

毎年4月末
公表資料を国土交通省 総合政策局 情報管理部 建設調査統計課で配布(無料、部数限定)
別、構造別の床面積の合計と工事費予定額(全国)
6月10日発行の「建設統計月報」に一部詳細結果を掲載、
毎年9月頃発行の「建築統計年報」で詳細結果を掲載(発行:(財)建設物価調査会)、
(問い合わせ:03-3663-8761)

<補正調査>

@年計

毎年9月頃発行の「建築統計年報」で結果を掲載(発行:(財)建設物価調査会)、
・木造、非木造別の工事実施床面積と工事実施額(全国、都道府県別)
(問い合わせ:03-3663-8761)

<建築物除却統計>

@月次

10日発行の「建設統計月報」に結果を掲載(発行:(財)建設物価調査会)、
・用途別、構造別の床面積の合計、建築物の評価額等(全国、都道府県別)
(問い合わせ:03-3663-8761)

A年計

毎年9月頃発行の「建築統計年報」で詳細結果を掲載(発行:(財)建設物価調査会)、
・用途別、構造別の床面積の合計、建築物の評価額等(全国、都道府県別)
(問い合わせ:03-3663-8761)

B年度計

毎年9月頃発行の「建築統計年報」で詳細結果を掲載(発行:(財)建設物価調査会)、
・用途別、構造別の床面積の合計、建築物の評価額等(全国、都道府県別)
(問い合わせ:03-3663-8761)

<建築物災害統計>

@月次

10日発行の「建設統計月報」に結果を掲載(発行:(財)建設物価調査会)、
・用途別、構造別、災害種別の床面積の合計、損害見積額等(全国、都道府県別)
(問い合わせ:03-3663-8761)

A年計

毎年9月頃発行の「建築統計年報」で詳細結果を掲載(発行:(財)建設物価調査会)、
・用途別、構造別、災害種別の床面積の合計、損害見積額等(全国、都道府県別)
(問い合わせ:03-3663-8761)

B年度計

毎年9月頃発行の「建築統計年報」で詳細結果を掲載(発行:(財)建設物価調査会)、
・用途別、構造別、災害種別の床面積の合計、損害見積額等(全国、都道府県別)
(問い合わせ:03-3663-8761)

(2)見方・使い方

<建築物着工統計>

1.      本統計は、建築基準法第15条第1項の規定に基づき、建築主から都道府県知事に提出された建築工事の届出(延べ床面積10uを超えるもの)を集計して作成されたものであり、建築物の統計資料の基礎である。

2.          住宅(居住専用建築物)・非住宅(事務所、店舗、工場等)の棟の数や床面積、工事費予定額について把握でき、景気の先行指標となっている。

3.          民間建築主の「非居住」は民間企業の工場、事務所等の建築着工を捉えているので、民間設備投資の動向を示すものとして重要な指標である。

4.         居住用建築物のみならず工場、事務所、店舗など非居住用建築物の着工状況を把握できるので、建設資材の需要予測にも使えるものである。

5.           全国の建築活動について調査対象月の翌月下旬には結果が判明し、速報性がある。

<住宅着工統計>

6.           建築基準法第15条第1項の規定に基づき、建築主から都道府県知事に提出された建築工事の届出のうち住宅部分について集計したもので、新設住宅着工戸数、着工床面積を把握できるなど住宅建設のフローに関する基礎的データで、住宅投資の動きを見るための代表的な指標となるものである。

7.        床面積も公表されるので、住宅の規模水準の推移が読みとれる。

8.         景気変動との関連においては、新設住宅着工の動きが景気変動に対し先行性があるとされており、床面積の動きが景気動向指数の先行系列として利用されている。

9.        調査対象の翌月下旬には結果が判明し、悉皆調査としては極めて高い速報性がある。

(3)利用上の注意

<建築物着工統計>

10.                           一般に建築工事は梅雨明けの夏から秋に着工が集中し、寒冷地では秋以降着工が減少するなど統計数値は季節によって変動があるため、原数値の前月比を利用することは問題がある。このため、通常は前年同月比を利用して増減を判断していますが、季節調整値も発表されていることから、前月比を見る場合は季節変動を取り除いた季節調整値を利用することが必要である。

11.                          建築基準法に基づく届出が基礎になっている。また、10u以下の建築物は統計から除外されているため、実際に着工されている建築物の量は統計に表れた数字より多いと見なければならない。

12.  この調査の補足的な調査として補正調査というものがある。建築着工統計調査の工事費予定額はあくまで建築工事届け時点の予定額であり、完成した時点では工事額が異なることが多いので、建築投資額の実績をとらえる場合は、工事費予定額に補正調査の結果を利用する必要がある。

13.  この統計では、建築物の床面積や工事費予定額は着工月に全額計上される。従って、建設工事が工事の進捗に応じて他の生産活動や雇用に波及する状況をみる場合は、工期を加味し、投資ベース(工事の進捗(出来高)ベース)に直してみる必要がある。

14.                            前年に大きなプロジェクトなどの大規模工事が着工されたりすると、その影響で伸び率が小さくなったりすることがある。

15.   この統計では、ビルとういう分類はなく、建築物を事務所、店舗等の使途別に分類し、それを構造別、階層別に集計している。

<住宅着工統計>

16.  届出義務のない床面積10u以下の建築物は含まれていない。

17.                           戸数の原数の前年比のほか、季節調整済前月比をみることが必要であるが、特に季節調整済年率換算戸数は、年間着工戸数との対比が容易なので便利な指標である。

18.                            新設住宅着工戸数は、世帯数、人口の移動状況、住宅ストックの老朽・狭小度及び居住水準等の基礎的な要因と、建築費、地価、所得及び住宅金融の動向等の経済的要因にも大きく影響されるので、これらの状況も併せてみる必要がある。

19.                           新設住宅着工の先行きをみるうえで、住宅金融公庫融資の申込み状況は参考となる。特に、持家の6割程度は公庫融資住宅が占めており、持家の着工動向は公庫融資の申込数に左右される。

20.   「戸」とは、居室、台所など独立して居住できるように設備された一棟又は区画されたその一部をいう。従って、アパートやマンションは、一棟一戸ではなく、一棟の中にいくつかの「戸」が存在することになる。

21.  マンションの定義は、鉄骨、鉄筋造の共同住宅で分譲されるものがほぼ該当するため、この統計では、利用関係別(分譲住宅)で構造別(鉄骨鉄筋コンクリート+鉄筋コンクリート+鉄骨)+建て方別(共同住宅)の総計をマンション建築戸数として公表している。
なお、分譲マンションのストック(竣工ベース)については、本統計を基に住宅局民間住宅課で推計(着工ベースから工期を考慮し、年間の竣工戸数を推計し、累積)している。

(4)季節変動修正済額

 統計数値そのものを何年分か月別に並べてみると、ある月が常に高いとか低いということがある。これは季節的な変動によるもので、この変動要因を取り除く方法として移動平均を取る方法がある。例えばその月を中心に1年分の平均を取って「季節調整値」を求める方法である(12ヶ月移動平均)。ただ、この方法だと、ある月が異常値の場合、その付近の移動平均値は大きな影響を受けたり、ピークやボトムが不明確になってしまうことがあり、これを是正する方法としてセンサス法(米のセンサス局の開発)やEPA法(経済企画庁の開発)などがある。これらの方法では異常値があった場合これを認定して平均的な値に置き換えるとか、その月を中心に高いウエイトを採用するなどで対処する。

(5)関連統計

22.      建設工事受注動態統計調査

23.      建設工事受注動態統計調査(大手50社)

24.    住宅土地統計調査(総務省)

基礎統計資料へ戻る  公表予定・所在情報  国土交通省ホームページ  統計情報総合案内