「建設工事施工統計調査」及び「住宅用地完成面積調査」並びに「建設工事受注動態統計調査」に 係る照会事例集(Q&A)について


 日頃より上記統計調査に御協力頂き誠にありがとうございます。

 本事例集は、上記統計調査に御協力頂いている皆様方から寄せられた疑問質問を基に「Q&A」として とりまとめました。

 本年度、上記統計調査に御協力頂く皆様方の参考にして頂きますようよろしくお願いします。


○ 照会事例集(Q&A)の利用にあたっての注意点

 本事例集の作成にあたり、問(Q)に対する回答(A)は、一般的な回答となっていますので、 個別具体の照会を各都道府県の問い合わせ先に行った場合には、各都道府県の回答が優先されますので、 その回答(指示)に従って頂きますようよろしくお願いします。



総合政策局情報管理部建設調査統計課
建設統計係 内線28−234


「建設工事施工統計調査」
「住宅用地完成面積調査」
「建設工事受注動態統計調査」
に 係 る 照 会 事 例 集

( Q & A )


1.建設工事施工統計調査

問 1.本統計調査の目的・利用のされ方
問 2.調査対象者の抽出方法
問 3.昨年に続き今年も調査対象者となったのはなぜか
問 4.調査票の提出をしなくてもよいか
問 5.経営事項審査の数値を使えないか
問 6.建設業を廃業した場合の調査票の記入と提出
問 7.本店を移転した場合の調査票の記入と提出
問 8.許可換えをした場合の調査票の記入と提出
問 9.会社合併をした場合の調査票の記入と提出
問10.調査票の印刷内容に誤りがある
問11.建設業が本業ではない
問12.建設業の実績がない場合の調査票の提出
問13.事務と技術を兼務している者の取り扱い
問14.電気通信工事等の完成工事高の取り扱い
問15.完成工事高に係る未成工事の取り扱い
問16.労務費と人件費の取り扱い

2.住宅用地完成面積調査

問 1.民間発注の土地区画整理事業について
問 2.住宅・商業用地を同一契約で造成した場合の取り扱い
問 3.工事件数の考え方
問 4.調査票1枚に書ききれない場合の取り扱い

3.建設工事受注動態統計調査

問 1.本統計調査の目的・利用のされ方
問 2.調査対象者の抽出方法
問 3.昨年に続き今年も調査対象者となったのはなぜか
問 4.調査票の提出をしなくてもよいか
問 5.建設業の実績がない場合の調査票の提出
問 6.500万円以上の工事の受注がない場合の取り扱い
問 7.専門工事(例:内装工事)の取り扱い
問 8.月をまたがって継続している工事の取り扱い
問 9.正式に工事契約を行っていない工事の取り扱い


1.建設工事施工統計調査

問.1
 本統計調査はどのような目的で実施されているのですか。
 また、調査結果はどのように利用されているのですか。

答.1
 本統計調査は、建設業者が1年間に施工した建設工事の完成工事高等を調査し、建設業の実態・ 建設活動の内容を明らかにすることを目的としています。
 本統計調査は、建設業の許可を有している建設業者(以下「建設業者」という。)の全体を調査する 唯一の調査であり、建設業の1年間の活動について規模別(資本金階層別)、業種別(工事業種)の 構造分析ができます。
 また、建設工事の種類別に、建設活動の1年の量(完成工事高・受注高、元請・下請別、公共・ 民間別、業種別等)が把握できるとともに、建設工事が行われた都道府県別に建設工事の量が 把握できます。
 本統計調査結果は、建設行政に係る施策はもとより景気対策等に係る諸政策の立案等の基礎資料と して活用されています。このように大変重要な統計調査のため、統計法に基づく指定統計になって います。

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問.2
 本統計調査の調査対象者の抽出方法について教えて下さい。


答.2
 母集団となる建設業者約55万業者から、約11万業者を抽出しています。抽出方法は、以下の とおりです。
平成15年3月31日現在の建設業者数は約55万業者
  (内訳)
○ 大臣許可業者  約 1万業者
○ 知事許可業者  約54万業者

  1. 大臣許可業者は全数抽出となります。
  2. 知事許可業者は次のとおりとなります。
    1. 資本金又は出資金が3,000万円以上の建設業者は、全数抽出。
    2. 舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、さく井工事業の許可を有する建設業者は、 全数抽出。
    3. 上記以外の建設業者は、資本金階層別、層化業種別に分類し、各階層毎に抽出率1/3 〜1/106(全国平均)を設定し抽出。

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問.3
 本統計調査は、抽出調査になっているにもかかわらず、昨年に続き今年も当社が調査対象となったのは なぜですか。


答.3
 抽出方法については、上記「問.2」のとおりですが、 貴社が上記2.cに該当する場合でも、抽出率を各都道府県毎に定めているため、 全数となる階層もあり各階層毎の抽出率によっては昨年、今年と連続して調査を お願いする場合がありますので御協力をお願いします。

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問.4
 今年、本統計調査の調査票が送られてきましたが、必ず提出(申告)をしないといけないので しょうか。


答.4
 本統計調査は、統計法に基づく指定統計となっています。
 指定統計は、調査対象法人等を代表する者が調査票を提出(申告)する義務を負い(統計法第5条)、 提出(申告)しない場合や虚偽の内容で提出(申告)をした場合は罰金等が課せられる こととなります(統計法第19条)ので御注意ください。

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問.5
 当社は、建設業法に基づく経営事項審査申請をしているので、経営事項審査の数値を使って、 集計すれば良いのではないでしょうか。


答.5
 経営事項審査は、建設業法に基づき「公共工事を発注者から直接受注しようとする 建設業者が経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない」とされている 制度であり、統計法に基づく本統計調査の目的等と異なっています。
 そのため、調査項目にも違いがあり、経営事項審査の数値を本統計調査で使用することが できませんので、本統計調査に御協力をお願いします。

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問.6
 当社は、都合により建設業を廃業しました。調査票の記入及び提出はどのようにすれば良いので しょうか。


答.6
 現時点(記入時)で記入が可能な各調査項目について記入し、調査依頼文に記載されている 提出先に送付して下さい。なお、その際、廃業の旨及び廃業年月日を調査票の余白に明記して下さい。

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問.7
 当社は、都合により本店をA県からB県に移転し、現在、B県の知事許可業者(又は大臣許可業者)と なっていますが、調査票はA県から送られてきました。調査票の記入及び提出はどのようにすれば 良いのでしょうか。


答.7
 調査票に印刷されている「1.企業名及び所在地」の欄の修正は行わず、同封された 「記入上の注意」を参考に各調査項目を記入し、調査依頼文に記載されている提出先 (この場合はA県)に送付して下さい。その際、許可換えした旨を調査票の余白に明記して下さい。

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問.8
 当社は、都合により本店を移転することなく、建設業許可の許可換え(知事→大臣又は大臣→知事)を しました。調査票の記入及び提出はどのようにすれば良いのでしょうか。


答.8
 調査票に印刷されている「1.企業名及び所在地」の欄の修正は行わず、同封された「記入上の注意」を 参考に各調査項目を記入し、調査依頼文に記載されている提出先に送付して下さい。なお、その際、 許可換えした旨を調査票の余白に明記して下さい。

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問.9
 当社は、都合により会社合併(又は譲渡、会社分割)をしました。調査票の記入及び提出は どのようにすれば良いのでしょうか。


答.9
 今回送付された調査票に記入されている建設業者に係る直近の決算期の数値を記入して下さい。 なお、その建設業者の決算期の数値が出せないような場合は、合併等の前の会社規模等で按分する等の 方法により数値を算定して下さい。
 平成15年7月1日現在の就業者数についても、上記と同様、按分等の方法により算出して下さい。
 なお、調査票に印刷されている「1.企業名及び所在地」の欄の修正は行わないで下さい。

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問.10
 調査票の「1.企業名及び所在地」の欄に印刷されている当社の内容が間違っています。


答.10
 建設業の許可申請に係る変更の手続きを行っている場合は、印刷内容の修正は行わず、 各調査項目を記入のうえ送付して下さい。
 建設業の許可申請に係る変更の手続きを行っていない場合は速やかに許可行政部局に連絡する等の 対応を行って下さい。なお、その際も、印刷内容の修正は行わず、各調査項目を記入し送付して下さい。

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問.11
 当社は、主に製造業を営んでおり、建設業は本業ではありませんが、調査票を提出しなければ いけないのでしょうか。


答.11
 本統計調査は、建設業の許可を有している者を対象に行っています。建設業が本業でなくても 建設業に係る営業活動を行い、実績(売り上げ等)がある場合には、各調査項目を記入のうえ 提出して下さい。
 なお、建設業の実績がない場合でも、記入可能な項目を記入の上必ず提出して下さい。

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問.12
 建設業の実績(完成工事高)がない場合でも、調査票を提出しなければいけないのでしょうか。


答.12
 建設業の実績がない場合でも、記入可能な項目を記入の上必ず提出して下さい。

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問.13
 当社では、事務を兼務している技術者が数人います。「6.就業者数」の欄は、 どのように記入したら良いのでしょうか。


答.13
 同封した「記入上の注意」の7ページ及び11ページに記入方法が記載されていますので 参照して下さい。
 例えば、事務と技術を兼務している者が1人の場合は、その者が主に携わっている業務に1人と 記入して下さい。兼務している者が多い場合は、業務量の比率を用いて按分する等の方法で記入して 下さい。
【例】兼務者8人 業務量の比率 事務3:技術7 の場合は、
   事務2人、技術6人となります。

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問.14
 当社では、電気通信工事を行っていますが、「7.国内建設工事の年間完成工事高」の欄は、 電気通信工事の記入欄がないので、記入しなくても良いのでしょうか。


答.14
 同封した「記入上の注意」の13ページ及び14ページを参照して下さい。
 電気通信工事のような専門工事の場合、個別の工事内容により、土木工事、建築工事・建築設備工事 (住宅、非住宅)、機械装置等工事のいずれかに計上して下さい。
【例】
○ オフィスビルのLAN工事:建築設備工事(非住宅)に計上
○ 光ファイバー埋設工事:土木工事に計上

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問.15
 決算期にまだ完了していない工事は、「7.国内建設工事の年間完成工事高」の欄に 記入しなくても良いのでしょうか。


答.15
 個別の工事毎に貴社の決算基準(完成基準、竣工基準)に基づいて計上して下さい。

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問.16
 「10.建設業の付加価値額」の欄の労務費と人件費について、記入ができません。 どうしたら良いのでしょうか。


答.16
 同封した「記入上の注意」の10ページ及び11ページに記入方法が記載されていますので 参照して下さい。
 特に、10ページの「6.就業者数」との関係を参考にして下さい。なお、細かな計算が 困難な場合は、以下の方法で計算し計上して下さい。
 労務費=現場労働者数(雇用者のみ)×平均賃金
 人件費=(役員+事務、営業、その他の従業員+技術者)×平均給与

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2.住宅用地完成面積調査

問.1
 調査票の発注者の種類の民間の欄に土地区画整理事業があるのはなぜですか。


答.1
 「記入注意」の「2 発注者の種類における公共と民間の定義」の「2)民間とは」に 記載されているとおり、土地区画整理事業であっても発注者が土地区画整理組合や公共機関が 出資した第三セクターの場合は民間となります。

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問.2
 駅前の再開発で住宅用地と商業用地とを造成しましたが、全造成面積を計上すれば良いので しょうか。


答.2
 住宅用地部分のみを計上して下さい。正確に区分できない場合には、按分する等の方法により 数値を算定して下さい。

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問.3
 「工事件数」の欄には、住宅の建った棟数を書けば良いのでしょうか。


答.3
 本調査は、平成14年度中に元請工事により完成した、住宅用土地造成等の工事件数と その面積が調査の対象となりますので、「工事件数」の欄には、造成後に住宅が何戸建っても、 造成工事が1件であれば1と記入して下さい。

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問.4
 施工地域が3か所以上あり、調査票1枚に納まりません、どうしたら良いのでしょうか。


答.4
 その場合、お手数でも調査票をコピーして記入して頂くか、都道府県の「提出及び問い合わせ先」に 御連絡下さい。
 なお、調査票が複数枚におよぶ場合は、各調査票の「T合計」の欄には、各調査票毎の小計を記入し、 最後の調査票に全体の合計を記入してください。

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3.建設工事受注動態等調査

問.1
 本統計調査はどのような目的で実施されているのですか。
 また、調査結果はどのように利用されているのですか。


答.1
 本統計調査は、我が国の建設業の許可を有している建設業者(以下「建設業者」という。)の 建設工事の受注動向及び公共機関・民間等からの受注工事の内容を把握することを目的としています。

 本統計調査結果は、建設活動の動向分析及び建設行政等において重要な資料となっており、また、 各種の経済・社会施策の基礎資料及び景気の先行指標並びに企業の経営計画等作成のための参考資料と なっています。

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問.2
 本統計調査の調査対象者の抽出方法について教えて下さい。


答.2
 本統計調査は、昨年御協力頂いた「建設工事施工統計調査」の対象者約11万業者から、 約1万2千業者を抽出しています。
 抽出方法は以下のとおりです。
  1. 完成工事高が1億円未満の建設業者は抽出しません。
  2. 完成工事高が50億円以上の建設業者は、全数抽出。
  3. 上記以外の建設業者は、完成工事高及び公共工事完成工事高を指標とし、 概ね1/2〜1/10を設定し抽出。

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問.3
 本統計調査は、抽出調査になっているにもかかわらず、昨年に続き今年も当社が調査対象となったのは なぜですか。


答.3
 抽出方法については、上記「問.2」のとおりですが、貴社が上記3.に該当する場合でも、 抽出率によっては昨年、今年と連続して調査をお願いする場合がありますので御協力お願いします。

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問.4
 今年、本統計調査の調査票が送られてきましたが、必ず提出(申告)をしないといけないので しょうか。


答.4
 本統計調査は、統計法に基づく指定統計となっています。
 指定統計は、調査対象法人等を代表する者が調査票を提出(申告)する義務を負い(統計法第5条)、 提出(申告)しない場合や虚偽の内容で提出(申告)をした場合は罰金等が課せられることとなります (統計法第19条)ので御注意ください。

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問.5
 当社では、先月建設工事の受注(実績)がありませんでした。この場合でも、調査票を提出しなければ いけないのでしょうか。


答.5
 調査票は毎月必ず提出して頂くこととなっています。
 建設業の受注(実績)がない月でも、「T.企業等の概要」の欄のみ記入し、必ず提出して下さい。

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問.6
 当社では、先月500万円以上の工事の受注(実績)がありませんでした。 この場合でも、調査票を提出しなければいけないのでしょうか。


答.6
 調査票の第1面「U.受注高」については、その月に受注した小さな工事についてもすべて 調査の対象となりますので、それらの工事を合計した1か月の総受注額について、発注区分 (元請(公共・民間)・下請)別、工事種類(土木・建築・機械)別に記入し、必ず提出して下さい。

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問.7
 当社は、専門工事(例:内装工事)を行っているが、記入しなくても良いのでしょうか。


答.7
 専門工事も本統計調査の対象となりますので、工事を受注した場合には、「記入の手引き」を 参照して調査票の第1面、第2面の調査項目の該当する欄に記入のうえ提出して下さい。
 例として、内装工事を受注した場合、住宅又は非住宅の内装になるので、第1面の建築工事・ 建築設備工事の欄に記入することとなります。
 また、その工事が元請の公共工事で契約金額が1件500万円以上等第2面に該当する場合は、 第2面にも記入することとなります。

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問.8
 建設工事を行っている間は、第2面に工事の内容を記入し提出するのでしょうか。


答.8
 本統計調査は、建設工事を受注した月にその工事の受注額(請負契約額)等を調査票に記入のうえ 提出をして頂くこととなります。
 従って、現在進行中の建設工事については、提出する必要はありません。誤って過去に契約した 工事について記入したりその月の出来高を記入して提出されないよう御注意願います。

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問.9
 当社は下請けがメインで、元請業者と契約書で契約を取り交わさないで建設工事に取りかかることが 多くあります。調査票の記入・提出はどのようにすれば良いのでしょうか。


答.9
 本統計調査においては、契約書で契約を取り交わさない場合は、見積書の作成等の時点で算出した 概算の金額等を記入し提出して下さい。
 なお、元請業者と契約を取り交わさないで建設工事に取りかかることは、建設業法に抵触する場合が ありますので充分注意をして下さい。

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