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運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の期日を定める政令
運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の期日を定める政令
運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律(運輸安全一括法)の施行期日を定める政令です。
運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律(運輸安全一括法)による各事業法改正部分の施行期日を平成18年10月1日とし、同法附則第1条第2号による航空法改正部分の施行期日を平成19年3月30日とします。
○概要 (PDF :8KB)
○要綱 (PDF :4KB)
○政令 (PDF :8KB)
○参照条文 (PDF :8KB)