令和元年11月25日に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第5条第3項の規定により、内閣府新庁舎(仮称)整備等事業に関する実施方針を公表しました。今般、同法第7条の規定に基づき、内閣府新庁舎(仮称)整備等事業を選定しましたので、同法第11条第1項の規定により客観的評価の結果を公表します。
特定事業「内閣府新庁舎(仮称)整備等事業」の選定について