危機管理

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律とは?

 船舶及び港湾施設の保安の確保を目的として、平成14年12月に国際海事機関(IMO)において改正された「1974年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)附属書」を担保するために、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」が第159回国会で成立し、平成16年4月14日に公布されたところです。
 上記条約は同年7月1日に発効し、本法に基づく保安措置の実施等の義務付けは7月1日から施行しましたが、同日までに、国際航海船舶及び国際港湾施設の所有者等は保安規程の承認等の手続きを受ける必要があるため、同法の規定のうち所要の規定を4月23日から施行しました。
 同法の概要は以下のとおりです。

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国際船舶・港湾保安法の施行について
 平成16年7月1日(平成16年4月23日から所要の準備が開始されます。)から、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際船舶・港湾保安法)」が施行されます。この法律は、IMO(国際海事機関)における改正SOLAS条約(海上人命安全条約)を受けたもので、国際航海船舶や国際港湾施設に自己警備としての保安措置を義務付けたり、外国から日本に入港しようとする船舶に船舶保安情報の通報を義務付け危険な船舶には海上保安庁が入港禁止等の措置を行えるようにした内容となっています(詳しくはここをクリックして下さい。)。関係者の皆さんは、以下の事項を遵守して、海上におけるテロ事件等の未然防止にご理解とご協力をお願いします。

(1)国際航海船舶とは何ですか?
国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海)に従事するすべての旅客船と総トン数が500トン以上の貨物船(もっぱら漁業に従事する船舶や500トン未満の貨物船等は除きます。)

(2)国際航海船舶にはどのようなことが義務付けられますか?
国際航海日本船舶(国際航海船舶のうち日本船舶をいいます。)の場合は、
・保安措置の実施(船舶への出入管理、貨物の取扱管理、船舶内外の監視等)
・船舶警報通報装置の設置 ・保安管理者の選任 
・上記をとりまとめた保安規程の作成 
等を実施しなければなりません。
※国による保安規程の承認、船舶検査に合格し、「船舶保安証書」の交付を受けなければ国際航海に従事できません。

(3)国際港湾施設とは何ですか?
国際航海船舶が利用する岸壁や停泊地等(本法律の義務がかかるのは、国際航海船舶が一定回数以上利用する重要港湾内の岸壁や停泊地等に限られます。)

(4)国際港湾施設にはどのようなことが義務付けられますか?  
例えば、国際航海船舶が利用する岸壁であれば、
・保安措置の実施(港湾施設への出入管理、貨物の取扱管理、港湾施設内外の監視等)
・フェンス、照明等の保安設備の設置
・保安管理者の選任
・上記をとりまとめた保安規程の作成 
等を実施しなければなりません。
※国による保安規程の承認を受けなければなりません。

(5)船舶保安情報の通報とは何ですか?  
外国から日本の港に入港するすべての船舶は、国際航海船舶であるか否かにかかわらず、原則として、入港する24時間前までに入港しようとする港を管轄する海上保安部署に、「船舶保安情報」を通報しなければなりません。

(6)もっと詳しいことを知りたいのですが?  
最寄りの国土交通省又は海上保安庁の事務所にお問い合わせ下さい。主な事務所の連絡先はここをクリックして下さい。

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国際航海船舶の保安の確保について  
平成16年7月1日から、国際航海日本船舶については、次のとおり、保安の確保のために必要な措置(保安措置)を実施することが義務付けられています。

(1)どのような保安措置を実施すればよいのですか?  
国土交通大臣が設定する国際海上運送保安指標に対応して国際航海日本船舶が保安の確 保のために必要な措置を講じることになります。すなわち、設定される指標が高ければ、講ずるべき措置の程度も高いものとなります。               

(2)船舶警報通報装置(SSAS)はいつまでに設置すればよいのですか?  
SSASとは、船舶に危害行為が発生した場合、「船舶を特定することができる情報」、「船舶の位置を示す情報」等の情報を海上保安庁に伝達する機能を有する装置です。また、このほかに 「情報を継続的に出すこと」、「船橋及びそれ以外の場所から情報を送信することができること」、「可視可聴の警報を発しないこと」等の要件も求められます。SSASの船舶への搭載時期には猶予期間が船種に応じて設けられます。 
・タンカー、旅客船、バルクキャリア、液体化学薬品ばら積船等・・・平成16年7月1日以後の最初の船舶安全法に基づく検査(定期検査、中間検査又は臨時検査) 
・上記以外の船舶・・・平成18年7月1日以後の最初の船舶安全法に基づく検査(定期検査、中間検査又は臨時検査)     

(3)保安職員はどのような人を選ぶことになるのですか?  
陸上においては乗組員以外の者であって船舶の保安の確保に関する知識及び能力を有する者のうちから船舶保安統括者(CSO)を、船舶においては当該船舶の乗組員であって独立行政法人海技大学校の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了した者のうちから船舶保安管理者(SSO)を選任することになります。
                           
(4)船舶保安規程(SSP)はどのように作成等すればよいのですか?  
SSPは、船舶所有者の作成する船舶保安評価書(SSA:船の構造、設備等を勘案して、危害行為が行われた場合に、保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の内容・程度について評価したもの)に基づき、船舶所有者が作成します。SSPには、船上で実施すべき、SSASの設置、保安措置の実施、CSO・SSOの選任、操練の実施等に関する事項が記載されます。なお、国土交通省(海事局)は、SSPに関するガイドラインを作成・公表する予定です。SSPは、船上に備え置く必要があります。
※ なお、詳しくは最寄りの地方運輸局等までお問い合わせください。

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国際港湾施設の保安の確保について  
平成16年7月1日から国際航海船舶が一定頻度利用する重要港湾の岸壁等については、保安措置の実施が義務付けられています。

(1)どのような保安措置を実施すればよいのですか?  
国際航海船舶が利用する岸壁等については、 
・制限区域内への人や車両の出入の管理、
・船舶に積み込まれる貨物の管理、
・港湾施設内外の監視などの措置 
・フェンスや照明などの保安設備の設置 
・保安措置の実施責任者(保安管理者)の選任 
・保安措置の実施のための訓練 
・上記についてとりまとめた保安規程の作成
を実施していただきます。

(2)保安措置の実施が義務付けられる国際港湾施設とはどのようなものですか?  
重要港湾の岸壁等で旅客船が年1回以上又は貨物船が年12回以上利用する施設(重要国際埠頭施設)並びに重要国際埠頭施設のある港湾内の停泊地等の水域施設です。

(3)誰に保安措置の実施の義務がかかるのですか?  
岸壁等については施設を管理する方や設置する方に、停泊地等の水域施設についてはその港の港湾管理者に義務がかかります。

(4)保安措置を講じていない岸壁等から出航した船舶は他の国においてどのような取扱を受けるのですか?  
他の国の港に入港する際に厳重なチェックを受けるなど不利益を被る可能性があります。

(5)保安措置が講じられた施設ではどのような制限が行われるのですか?  
保安措置が講じられた岸壁等については制限区域が設けられ、出入り口での身分証等のチェックが行われるなど立ち入る必要のない方の入場は禁止されます。岸壁等の前面水域にも制限区域が設けられ、正当な理由のない船舶の侵入は禁止されます。
※なお、詳しくは国土交通本省又は管轄の北海道開発局、各地方整備局及び沖縄総合事務局までお問い合わせください。

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船舶保安情報の通報について  
外国から日本に入港しようとする船舶の皆さんへの重要なお知らせです。  
平成16年7月1日から、外国から日本に入港しようとする全ての船舶は、国際航海船舶であるか否かにかかわらず、日本への入港前に、所定の海上保安部署に対して「船舶保安情報」の通報が必要となっています。
※この通報は、日本船/外国船の別、船舶の大小、船種等にかかわらず、原則として、外国から日本に入港しようとするすべての船舶に義務付けられています。
※この通報は、日本の港に入港する場合のほか、特定海域(東京湾、伊勢湾又は瀬戸内海をいいます。)に入域する場合も必要となります。
※この通報は、日本に入港しようとする前の港が外国の港である場合のみ必要です。 (したがって、いったん外国から日本に入港した後の国内航海では必要ありません。)

(1)「船舶保安情報」とは何ですか?  
外国から日本に入港しようとする船舶について、保安措置が適確に講じられており入港させても安全上問題がないかどうかを事前に審査するために必要な情報をいいます。詳しくはここをクリックして下さい。

(2)通報の時機はいつですか?
・日本の港に入港する場合(特定海域に入域しない場合に限ります。)・・・入港する24時間前まで
・特定海域に入域する場合・・・入域する24時間前まで

(3)通報先はどこですか?
・日本の港に入港する場合・・・入港する港を管轄する海上保安部署
・特定海域に入域する場合(日本の港に入港しない場合に限ります。)・・・告示で定める海上保安部署(詳しくは最寄りの海上保安庁の事務所までお問い合わせ下さい。)

(4)その他、通報の方法はどうなっていますか?
・通報者・・・船長のほか、所有者やそれらの代理人(代理店等)もOK
・通報手段・・・港湾EDIのほか、FAX、書面の郵送・手交等もOK  

(5)荒天や遭難等やむを得ない理由で事前に通報しないで入港した場合は、どうすればいいのでしょうか?  
入港後直ちに、次の通報先に通報して下さい。
日本の港に入港した場合・・・入港した港を管轄する海上保安部署
特定海域に入域した場合・・・告示で定める海上保安部署(詳しくは最寄りの海上保安庁の事務所までお問い合わせ下さい。)  

(6)もし、通報せずに入港したり、虚偽通報をして入港したらどうなりますか?  
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されますので、気をつけて下さい。



お問い合わせ先

国土交通省危機管理室
電話 :(03)5253-8111

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