国土交通大臣の認定を受けた操縦技能審査員に申請の上、審査を受けて頂くことになります。
特定操縦技能の審査を受ける方は、『特定操縦技能審査申請書(規則第28号の8様式』に関係書類を添付の上、操縦技能審査員へ申請をしてください。
操縦技能証明書の更新や失効ということではありません。
飛行をする前2年以内の間に特定操縦技能審査を受けて、合格して頂ければ従来どおり飛行することはできます。
不合格の場合も、再審査をして合格すれば飛行できます。
また、操縦する意思が無ければ、審査を受ける必要はありません。
特定操縦技能審査を受ける方が負担する費用として以下の項目が考えられますが、法令等で定められている着陸料等の空港使用料、
航行援助施設利用料を除き、あくまで一例であり、また金額について規定はありませんので、具体的な金額は審査員と調整した上で
判断してください。
[1](審査希望場所まで審査員に出向いてもらう場合)審査員の旅費
[2](実機を使用して審査を行う場合)燃料代及び着陸料等の空港使用料、航行援助施設利用料
[3](実機又は模擬飛行装置等を借りる場合)実機又は模擬飛行装置等の借料
[4]審査員の審査に係る手数料
操縦する種類の審査を受けて合格していれば、その種類は操縦できます。
(飛行機で審査を受けて合格していれば、飛行機は操縦できますが、回転翼、滑空機は操縦できません。回転翼、滑空機も
操縦するのであれば別途それぞれの審査を受けて合格していなければ操縦できません。)
そのとおりです。
但し、操縦技能証明又はその限定の変更を受けた場合(航空機の種類ごと)に限られますので、計器飛行証明、操縦教育証明を新たに
取得しても免除の対象となりません。
有効です。また、この飛行は海外におけるものであるので、日本の航空身体検査証明の有効期間は問いませんが、
飛行にあたってはその国の法を遵守してください。
航空機の操縦を行うことをする場合は、特定操縦技能の審査を受けて合格していなければなりません。ここでいう操縦には、副操縦士として
搭乗することも含まれます。そのため、副操縦士として搭乗する以上、審査をうけて合格していただく必要があります。
JCABライセンスの交付日から2年間、特定操縦技能証明は有効です。
できます。
そのとおりです。ただし、審査員は審査員自身の操縦技能証明書について、等級及び型式限定を受けていない航空機で審査することはできませんので、
審査を受ける際は事前に調整してください。
特定操縦技能の審査において再審査のための練習期間、回数等の取り決めはありません。
審査員、被審査者双方から申し出る事は出来ます。
特定操縦技能審査実施要領3.4に記載されており、原則、国土交通大臣が認定したものを使用してとなります。
総飛行時間を証する書類については、航空機乗組員飛行日誌の写しとなります。
技能証明を受けた以降、個人の飛行時間を記録されていない方や航空機乗組員飛行日誌を紛失された方は、
技能証明交付の要件である航空経歴が客観的に証明される飛行時間となります。
この場合、特定操縦技能審査申請書(規則第28号の8様式)に総飛行時間の記入欄がありますので、こちらに
自己申告していただければ結構です。
本邦航空運送事業者が運航規程に基づき行う航空法施行規則第214条の表第1号ホの技能審査を受け、これに合格すれば特定操縦技能を有すると
認められます。(特定操縦技能審査と同様に審査前に「技能証明書-特定操縦技能審査/確認」を準備しますが、審査担当者は合格の場合は審査結果等の記載を省略することもできます。また操縦等を行う場合は操縦等可能期間満了日内であることが分かる当該技能証明書の携帯が必要となります。)
記載を省略をする場合の詳細はこちらです。 (令和3年6月頃より航空運送事業者には当該印字がされた「技能証明書-特定操縦技能審査/確認」を発行することとします。
国際線を運航する操縦士におかれましては、技能証明への記載を省略する際には、海外でのランプ・インスペクション等に対応できるよう、
技能審査の結果を記したもの(訓練記録等)を携帯(提示可能な状態に)するようお願いいたします。
ただし、便宜上「運航基準」を「運航規程」に盛り込んだものを一つの運航規程としている場合があり、技能審査担当操縦士が「航空機使用事業の
機長審査」を実施したとしても、当該審査は「運航基準」に基づく審査であることから、特定操縦技能審査を有するとは認められず、操縦技能審査員による特定操縦技能審査を受け、合格しなければ操縦等を行うことはできません。
実地試験は、受験する試験に応じて操縦練習の監督者又は計器飛行等の練習の監督者の監督の下で実施することとなるため特定操縦技能審査に
合格している必要はありません。
操縦技能審査員による審査に合格していない場合でも、操縦技能証明について限定された範囲の航空機に乗り組んで
操縦の練習を行うことが可能です。
ただし、監督者は航空法施行規則第69条の2により練習について適切かどうかなど確認する必要があります。
また、監督者は下記(1)から(3)、練習を行う方は下記(1)から(2) をすべて満たす必要があります。
(1)当該航空機を操縦できる操縦技能証明を有している
(2)航空身体検査証明の有効期間内である
(3)特定操縦技能審査合格による有効期間内である(当該航空機と同種に限る)
日本国内で操縦を行わないのであれば審査を受ける必要はありません。
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