航空

航空機内安全阻害行為等の禁止~トイレ内での電子たばこ等の使用は禁止されています~

 航空機内における安全阻害行為等(※)の禁止について
 
  ~トイレ内での電子たばこ等の使用は禁止されています~

   近年、電子たばこや加熱式たばこと呼ばれる、たばこ葉の燃焼を伴わない方式を採用した機器の普及が急速に
進んでいます加熱式たばこの使用済みのたばこ葉をトイレ内のゴミ箱に廃棄した場合には火災の原因となる可能
性があるほか、
これらの電子たばこや加熱式たばこを機内のトイレで使用した場合、当該機器から発生する蒸気に
よりトイレ内の煙感知器が作動し、航空機の安全に影響を与える恐れがあります。
  こうした電子たばこや加熱式たばこのトイレ内での使用は、航空法で定める「安全阻害行為等」に該当し、これを

禁止されております。これらの行為を行った場合、機長による「禁止命令」を交付され、命令に違反した場合は50万
円以下の罰金の対象になります。
 

 
(※)安全阻害行為等について(航空法第73条の3・第73条の4・第150条)

○安全阻害行為等は航空機の運航や他のお客様の安全に支障を及ぼす恐れがあり法令で禁止されております。
 特に、機長は以下の行為をした者に対して禁止命令を行うことができます。
  1.トイレ内で喫煙すること(電子たばこや加熱式たばこ等、蒸気を発生するものも含む)
  2.携帯電話などの電子機器を使用すること
  3.乗務員の業務を妨げること
  4.指示に従わず座席ベルトを装着しないこと
  5.離陸時に座席の背やテーブルなどを所定の位置に戻さないこと
  6.手荷物を脱出の妨げとなる場所に放置すること
  7.非常用機器をみだりに使用すること
  8.乗降口の扉などをみだりに操作すること


   安全阻害行為等禁止ポスター (PDF)

 ※禁止命令に従わない場合、50万円以下の罰金が科せられることがあります。
 ※この法律は日本の航空会社に適用されるだけでなく、外国の航空会社に対しても日本国の領土及び領空において適用されます。


○「性的姿態撮影等処罰法」が令和5年7月13日に施行され、盗撮行為は法律で罰せられることになりました。
   機内での盗撮行為を禁止するポスター(PDF)

 ※なお、性的姿態等撮影罪に該当しない無断撮影についても、乗務員の職務が妨げられる場合には、安全阻害行為等に該当することがあります。

  ◆性的姿態撮影等処罰法に関する詳細は法務省HPをご覧下さい。
   ・性犯罪に関する法改正等の概要(PDF)
   ・法改正等に関するQ&A https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html

お問い合わせ先

国土交通省航空局安全部安全政策課航空保安対策室
電話 :03-5253-8111(内線48168、49126)

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