航空

航空機利用における合理的配慮の提供状況等

 平成28年4月施行の障害者差別解消法では、事業者に対し、差別の解消に向けた具体的な取組を求める観点から、合理的な配慮(※1)の提供について努力義務を課しており、また、国土交通省では所管する事業の事業者が差別の解消に向けた具体的取組を適切に行うことができるよう、平成27年11月に対応指針(※2)を策定し、同法の理念である共生社会の実現に向け、事業者において対応指針を積極的に活用し、取組を主体的に進めることを期待しているところです。
 この度、このような法の趣旨を踏まえ、事業者である特定本邦航空運送事業者(※3)11社の協力を得て、対応指針の別紙に例示されている合理的配慮の具体例について、各航空会社の提供状況等を利用者に分かりやすく情報提供するとともに、各航空会社が相互に情報共有することにより障害のある方などへの更なるサービス向上が図られるよう本ページを開設・発信するものです。
 

■「航空機利用における合理的配慮の提供状況等」に関する情報については、下表の各航空会社名をクリックするとご覧いただけます。
 
特定本邦航空運送事業者名
  ANA 全日本空輸(株)
  JAL 日本航空(株)
  JTA 日本トランスオーシャン航空(株)
  SKY スカイマーク(株)
  ADO (株)AIRDO
  SNJ (株)ソラシドエア
  SFJ (株)スターフライヤー
  APJ Peach・Aviation(株)
  JJP ジェットスター・ジャパン(株)
  VNL バニラ・エア(株)
  SJO 春秋航空日本(株)


※1 合理的(な)配慮 : 障害者差別解消法では、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、
               負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求めら
               れています。(例~耳が不自由な方に筆談で応対する等)

※2 対応指針 : 障害を理由とする差別の禁止に関して事業者が適切に対応できるよう、当該事業分野における不当な
           差別的取扱いの具体例や合理的配慮の好事例等を示すために各府省庁が策定する指針(ガイドライン)
           で、国土交通省においては、平成27年11月に「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の
           解消の推進に関する対応指針」を策定・公表しています。

※3 特定本邦航空運送事業者 : 我が国の航空運送事業者(航空会社)のうち、「客席数が百又は最大離陸重量が五万
                      キログラム(50t)を超える航空機を使用して航空運送事業を経営する本邦航空運送事
                      業者」(航空法施行規則第240条第2号)のことを指し、平成28年3月1日現在運航して
                      いる本邦航空会社のうち、上表の11社がこれに該当します。


Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

国土交通省 航空局航空ネットワーク部 航空事業課
電話 :03-5253-8111(内線48513)

ページの先頭に戻る