<離島振興法>
離島振興法は、昭和28年に議員立法により制定されました。法制定当時の離島は本土との隔絶性に起因する生活環境等の後進性が問題となっており、離島を有する地方公共団体等では、これらの後進性の排除や島民生活の向上等を目的とした法律の制定に対する要望が高まり、離島振興法の制定に結びついたものです。
この法律は、10年の限時法として制定されましたが、その後、10年ごとの改正を経て現在に至っています(第210回国会において、「離島振興法の一部を改正する法律」が令和4年11月18日成立。令和4年11月28日公布、一部施行。令和5年4月1日全部施行)。
離島振興法(昭和28年法律第72号) (PDF形式) 別表(法第7条関係) (PDF形式)
<離島振興法施行令>
離島振興法施行令では、都道府県が作成する離島活性化交付金等事業計画の記載事項及び国が毎年度公表する「その他の離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等」について、それぞれ対象事業等を定めています。
離島振興法施行令(昭和43年政令第27号) (PDF形式)