離島振興法の一部を改正する法律(令和4年法律第92号。)附則第2条第1項の規定に基づき、「離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針」を総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定め、令和5年3月31日に官報告示されました。
離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針(PDF形式)
※「離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針」は、同条第3項の規定により、同法の施行日(令和5年4月1日)において同法による改正後の離島振興法第3条第1項に規定される「離島振興基本方針」となります。