平成28年4月1日
1.背景
港湾における保安水準の確保のため、重要国際埠頭施設の制限区域への人又は車両の立入りについて適切に管理するため、三点確認(本人確認、所属確認及び目的確認)を実施しており、一部の施設では三点確認を確実かつ円滑に実施するための出入管理情報システムを導入しています。
なお、当該システムにより照合を受ける際に必要となるPSカードの使用許可申請、使用及び管理等については、「PSカード使用規約」において規定されています。
以下のとおり、PSカードの適切な使用・管理等がなされていない等の課題があることを踏まえ、今般、「PSカード使用規約」を改定いたしました。
[1] 重要国際埠頭施設の埠頭保安管理者より、他人のPSカード等を使用して同施設の制限区域内に入構しようとした、いわゆる「なりすまし」事案がこれまでに複数回報告されており、適切なPSカードの使用・管理の徹底を図る必要があります。
[2] PSカード使用規約では、PSカード使用者と登録事業所の所属関係に変更が生じた場合は国に返納しなければならないと規定しておりますが、このような場合でも返納がなされていない場合が存在するとの報告があり、当該所属関係の確認を徹底する必要があります。
[3] PSカード使用規約では、労働者供給事業により供給される労働者についてはその供給元である労働者供給事業者との所属関係を確認してPSカードを発行することとしているため、事業所登録の基準を満たさない(所属従業員等のPSカードが一時無効、もしくは、失効している)事業所であっても、労働者供給事業による労働者の供給を受けることにより、有効なPSカードを所持した労働者の雇用が可能であり、意図的にこのような手段が用いられることを予め防止する必要があります。
2.改定の概要
[1] 「なりすまし」事案の悪質性に応じて、以下の措置がとれる旨を規定します。
・「なりすまし」を行った者が、その後PSカードを申請しても発行しない。(第13条)
・PSカード使用者が第三者にPSカードを貸与した場合、当該者が所属する登録事業所の事業所登録を失効等させる。(第40条)
[2] PSカードの発行後、国が所属関係を継続的に確認し、確認結果をPSカードの有効性に適切に反映すること、また、登録事業所は当該確認に当たって協力(必要な書類を国の求めに応じて提出)しなければならないことを明示します。(第11条第3項、第16条)
[3] 労働者供給事業に係るPSカードの発行・管理について、以下のことを規定します。
・「組合員等供給就労簿」上の供給先に、行政処分の累積点数が21点以上ある事業所が含まれる場合は、当該者にPSカードを発行しない。(第13条)
・行政処分の累積点数が21点以上ある事業所に継続的に労働者の供給を行っていると国土交通省が判断した場合、当該労働者供給事業者の事業所登録を失効等させる。また、労働者供給事業者は、当該判断を行うために必要な「供給先事業所台帳」を国の求めに応じて提出しなければならない。(第15条第7項、第16条)
[4] PSカードの申請を行う際の提出書類について、表現を適正化するための技術的な修正を行います。(第17条第3項(3)号)
3.今後の予定
今般改定したPSカード使用規約は、
平成28年7月1日より施行いたします。
4.添付資料
・PSカード使用規約の改定概要 (PDF形式
)
・PSカード使用規約 (PDF形式
)