港湾運送事業の許可基準のうち、コンテナ埠頭における情報処理システムの概要及び管理体制その他サイバーセキュリティの確保に関する許可基準は以下の通りです。許可の申請及び基準の詳細については事業を営もうとする港を管轄する地方運輸局等の港運担当課あてお問い合わせください。
なお、サイバーセキュリティ関係以外の許可基準については、管轄する地方運輸局等の港運担当課あてお問い合わせください。
○サイバーセキュリティ関係事項の許可基準
港湾運送事業者は、港湾運送事業法及び港湾運送事業報告規則に基づき、事業に関する各種情報を報告する必要があります。様式、記載方法、提出先は以下のとおりです。
〇 港湾運送事業報告様式
〇 一般港湾運送事業等 許可事業者一覧
※1 内容は令和5年3月31日現在。最新の情報とは異なる場合が有ります。
※2 詳細については各港の所管運輸局へお問い合わせ願います。
港湾運送事業法の規定に違反する事実が認められた港湾運送事業者へ行政指導等を行った場合、各地方運輸局HPにて一定期間公表しています。
〇 北海道運輸局
〇 東北運輸局
〇 関東運輸局
〇 北陸信越運輸局
〇 中部運輸局
〇 近畿運輸局
〇 神戸運輸監理部
〇 中国運輸局
〇 四国運輸局
〇 九州運輸局
〇 内閣府沖縄総合事務局