令和6年6月18日
非常災害が発生したとき、港湾等への船舶の交通を確保することを目的として設けられている緊急確保航路について、来島海峡航路西側海域の区域を変更するための「港湾法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されましたのでお知らせします。
港湾法第55条の3の5第1項に基づく緊急確保航路※1について、その具体の区域は港湾法施行令別表第五において定められています。
今般、瀬戸内海に位置する来島海峡航路西側海域における衝突海難をきっかけに開催された「来島海峡航路西側海域航行安全対策委員会」のとりまとめを踏まえ、海上交通安全法に基づく経路の指定等により当該海域の航行環境の改善を図る対策が本年7月1日から施行されることとなりました※2。
これにより、来島海峡航路西側海域において平時に船舶が航行するルートにあわせ、同海域における緊急確保航路の区域を変更する必要があることから、港湾法施行令の一部を改正します。
※1 非常災害時に、港湾等への緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保できるよう、平時における水域占用の許可制度や非常災害時における国土交通大臣による漂流物等の障害物の処分権限等が設けられる区域。
※2 対策の詳細は下記URL より海上保安庁第六管区海上保安本部HP を参照(https://www.kaiho.mlit.go.jp/06kanku/safety/kurushima-keiroshitei.html)
来島海峡航路西側海域における緊急確保航路の区域の変更等を行うこととします。(詳細については別紙等参照)
閣議:令和6年6月18日(火)
公布:令和6年6月21日(金)
施行:令和6年7月 1日(月)
報道発表資料(PDF形式:154KB)
(別紙)概要図(PDF形式:596KB)
要綱(PDF形式:35KB)
本文・理由(PDF形式:70KB)
新旧対照条文(PDF形式:70KB)
参照条文(PDF形式:166KB)
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