令和2年7月3日
経済産業省資源エネルギー庁及び国土交通省港湾局は、再エネ海域利用法における今後の促進区域の指定に向けて、「既に一定の準備段階に進んでいる区域」及び「有望な区域」について、令和2年度の整理を行いました。
具体的には、既に一定の準備段階に進んでいる区域として10区域を整理しました。さらにこのうち4区域については、有望な区域として、協議会の組織や国による風況・地質調査の準備に着手します。
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)においては、国が基本方針を定め、年度ごとに、促進区域の指定を行った上で、公募による事業者の選定を行うこととしています。
経済産業省資源エネルギー庁及び国土交通省港湾局では、令和元年7月に実施した初回の有望な区域等の整理に引き続き、今年度の整理に向け、都道府県等が保有する情報の収集等(都道府県からの情報提供:令和元年12月13日~令和2年2月14日)を行ってきました。
今般、令和元年6月11日に策定した海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン(区域指定ガイドライン)に基づき、都道府県等から収集した情報や有識者による第三者委員会の意見を踏まえ、既に一定の準備段階に進んでいる区域(10区域)を整理しました。
このうち4区域については、有望な区域として、協議会の組織や国による風況・地質調査の準備について、着手することとします。
都道府県等からの情報提供を踏まえ、既に一定の準備段階に進んでいる区域(10区域)について、以下のとおり整理しました。
・北海道岩宇及び南後志地区沖
・北海道檜山沖
・青森県沖日本海(北側)
・青森県沖日本海(南側)
・青森県陸奥湾
・秋田県八峰町及び能代市沖
・秋田県潟上市及び秋田市沖
・山形県遊佐町沖
・新潟県村上市及び胎内市沖
・長崎県西海市江島沖
なお、令和元年度に整理された有望な区域のうち、秋田県由利本荘市沖(出力規模70万kW程度)については、競争性確保等の観点から、区域を分割して促進区域として指定し、両区域において同時に公募することとしたところであり、上記の各区域についても出力規模に応じて今後同様の検討を行う可能性があります。
10区域のうち、地元合意などの環境整備が進捗している以下の4区域については、有望な区域として、協議会の組織や国による風況・地質調査の準備に着手します。
・青森県沖日本海(北側)
・青森県沖日本海(南側)
・秋田県八峰町及び能代市沖
・長崎県西海市江島沖
10区域のうち、「3.」以外の6区域について、今後の進め方における留意事項は、以下のとおりです。
・北海道岩宇及び南後志地区沖 ・・・ 系統の確保、利害関係者の特定及び調整が必要である。
・北海道檜山沖 ・・・ 系統の確保、利害関係者の特定及び調整が必要である。
・青森県陸奥湾 ・・・ 利害関係者の特定及び調整が必要である。
・秋田県潟上市及び秋田市沖 ・・・ 利害関係者の特定及び調整が必要である。
・山形県遊佐町沖 ・・・ 系統の確保が必要である。
・新潟県村上市及び胎内市沖 ・・・ 系統の確保、利害関係者の特定及び調整が必要である。
注:本プレスリリースにおける各区域の名称は、都道府県から情報提供を受けた際に、都道府県から提示されたものです。
報道発表資料(PDF形式:155KB)
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