令和6年1月4日
令和6年能登半島地震により被害を受けた石川県内の港湾における円滑な物資輸送を確保 する観点から、港湾法第55条の3の3の規定に基づき、港湾管理者(石川県)からの要請を受け、1月2日より国が石川県の港湾施設の一部を管理しております。 当面の間、主な港湾施設の利用可否情報を国土交通省港湾局のホームページで公開いたします。 |
報道発表資料(PDF形式)
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