報道・広報

「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
~さらなる国際的な海洋環境の保全へ向けて~

平成31年4月23日

MARPOL条約附属書の改正に伴い、船舶からのふん尿等の排出の規制及び船舶に利用する燃料油中の硫黄分濃度の基準を強化するため、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されました。

1.背景

 船舶からの汚水の排出及び船舶による大気汚染については、海洋環境保全の見地から、MARPOL条約(1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書)『附属書IV(船舶からの汚水による汚染の防止のための規制)』及び『附属書VI(船舶による大気汚染の防止のための規則)』において基準が定められています。
 我が国においては海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「海防法」という。)及び関係政省令により規制措置が担保されているところですが、今般、

  1.  平成28年4月に行われた国際海事機関(以下「IMO」という。)の第69回海洋環境保護委員会(以下「MEPC」という。)において、バルティック海海域での船舶からのふん尿等の排出について、一般海域よりも上乗せされた排出規制を平成31年6月1日から実施すること
  2.  平成28年10月に行われたIMOの第70回MEPCにおいて、船舶において使用される燃料油中の硫黄の含有率の規制基準について、平成32年1月1日以後は0.5質量百分率を超えてはならないこと
    が決定されました。

2.概要

  1.  船舶からのふん尿等の排出基準について、バルティック海海域に係る特例を定める (海防法施行令別表第2関係)
  2.  一般海域において船舶に使用する燃料油中の硫黄分濃度の基準を0.5%以下とする (海防法施行令第11条の10関係)  

3.今後の予定

公 布   平成31年4月26日(金)
施 行   平成31年6月 1日(土)  一部施行( 1 部分)
       平成32年1月 1日(水)  一部施行( 2 部分)
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式:136KB)PDF形式

概要(PDF形式:107KB)PDF形式

要綱(PDF形式:30KB)PDF形式

政令案・理由(PDF形式:52KB)PDF形式

新旧対照表(PDF形式:102KB)PDF形式

参照条文(PDF形式:108KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局 海洋政策課 飯見、堀之内
TEL:(03)5253-8111 (内線24-352、24-365) FAX:03-5253-1549

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