平成31年4月23日
MARPOL条約附属書の改正に伴い、船舶からのふん尿等の排出の規制及び船舶に利用する燃料油中の硫黄分濃度の基準を強化するため、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されました。
船舶からの汚水の排出及び船舶による大気汚染については、海洋環境保全の見地から、MARPOL条約(1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書)『附属書IV(船舶からの汚水による汚染の防止のための規制)』及び『附属書VI(船舶による大気汚染の防止のための規則)』において基準が定められています。
我が国においては海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「海防法」という。)及び関係政省令により規制措置が担保されているところですが、今般、
公 布 平成31年4月26日(金)
施 行 平成31年6月 1日(土) 一部施行( 1 部分)
平成32年1月 1日(水) 一部施行( 2 部分)
報道発表資料(PDF形式:136KB)
概要(PDF形式:107KB)
要綱(PDF形式:30KB)
政令案・理由(PDF形式:52KB)
新旧対照表(PDF形式:102KB)
参照条文(PDF形式:108KB)
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