報道・広報

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を閣議決定

令和5年6月20日

 本年4月28日に公布された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第18号)の施行期日を定める政令が、本日、閣議決定されました。

1.背 景

 地域の関係者の連携・協働(共創)を通じ、利便性・持続可能性・生産性の高い地域公共交通への「リ・デザイン」(再構築)を進めるための「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第18号)が、本年4月28日に公布されました。
 今般、同法の施行期日を定めるための政令を制定します。

2.概 要

 施行期日を以下のとおり定めることとします。
 (1)公布日から3月以内施行の規定:令和5年7月1日
  ・「道路運送高度化事業」の拡充(交通DX・GXの推進等)【地域交通法】
 
 (2)公布日から6月以内施行の規定:令和5年10月1日
   [1] 地域の関係者の連携と協働の促進の位置付け【地域交通法】
   [2] ローカル鉄道の再構築に関する仕組みの創設・拡充【地域交通法】
   [3] 「地域公共交通利便増進事業」の拡充(エリア一括協定運行事業)【地域交通法】
   [4] 鉄道及びタクシーにおける協議運賃制度の創設【鉄道事業法・道路運送法】
 

3.スケジュール

 公      布:令和5年 6月23日(金)
 施行(3月以内):令和5年 7月 1日(土)
 施行(6月以内):令和5年10月 1日(日)

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局 地域交通課 牟田、只埜
TEL:03-5253-8111 (内線54-808) 直通 03-5253-8987
※具体的な個々の改正内容については、各担当部局へお問い合わせください。                                           (2)[2]、[4]のうち鉄道関係:鉄道局鉄道事業課 
TEL:03-5253-8111 (内線40-254) 直通 03-5253-8530
(1)のうちEVバス関係、(2)[4]のうちタクシー関係:自動車局旅客課 
TEL:03-5253-8111 (内線41-255) 直通 03-5253-8568
上記以外:総合政策局地域交通課  
TEL:03-5253-8111 (内線54-808) 直通 03-5253-8987

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