令和5年8月31日
本年4月28日に公布された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第18号)の施行に向けて、「地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針」を変更し、本日公表しました。
地域の関係者の連携・協働(共創)を通じ、利便性・持続可能性・生産性の高い地域公共交通への「リ・デザイン」(再構築)を進めるための「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」が、本年4月28日に公布されました。 今般、同法の施行に向けて、地域公共交通の活性化及び再生の意義・目標や、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)に関する基本的な事項等を定める「地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針」について、変更を行いました。
主な変更点は以下のとおりです。詳細は別紙をご参照ください。
・「連携と協働」の促進のため必要な事項の追加、まちづくりとの連携に関する記載の充実
・地域公共交通利便増進事業の留意事項の追加
・鉄道事業再構築事業の定義変更及び留意事項の追加
・再構築方針の作成に関する基本的な事項の追加
公布:令和5年 8月31日(木)
施行:令和5年10月 1日(日)
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