平成30年12月21日
まちづくり等の観点から、地域の土地利用や交通の状況に応じた柔軟な路外駐車場の出入口の設置を可能とする「駐車場法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。 |
国土交通大臣が道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認めた場合に、路外駐車場の出入口を設置することができる場所として、
[1]道路の曲がり角から5m以内 (道路交通法第44条第2号に掲げる部分)
[2]安全地帯の左側及びそこから10m以内 (道路交通法第44条第4号に掲げる部分)
[3]路面電車の停留場の標示柱等から10m以内 (道路交通法第44条第5号に掲げる部分)
[4]幅員6m未満の道路 (令第7条第1項第1号ホに掲げる部分)
を追加します。
3.今後のスケジュール
公布・施行:平成30年12月27日(木)
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