景観法の運用において必要となる、区域や制限内容、処分等の判断指標の設定において、学術知見や実態調査結果などの技術的知見を根拠として考え、景観形成基準等の客観性を高める工夫がなされた事例をとりまとめました。
良好な景観の形成は、客観性のみを追求した景観形成基準等によって実現されるものではないことは言うまでもありませんが、景観法運用指針においても、「景観形成基準は、…(略)…可能な限り客観的な基準とすることが望ましい」としているところであり、こうした事例が景観行政団体において景観法を活用するにあたっての参考になるものと考え、ご紹介するものです。
<事例一覧>
A. 区域設定の事例
・A-1 「D/H比を用いた厳しい形態意匠制限を求める範囲の設定」(新発田市)
・A-2 「見込角に基づく適用区域の設定」(石川県)
・A-3 「有効視野角による基準等の適用区域の設定」(京都府)
B. 制限設定の事例
・B-1 「D/H比を用いた地域のシンボル道路沿いの壁面後退距離の設定」(京都府)
・B-2 「勾配屋根の数値基準の設定」(松阪市)
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