建設産業・不動産業

宅地建物取引の免許について

宅地建物取引業の範囲

 宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
 宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
 
宅地または建物の売買
宅地または建物の交換
宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介
 

免許行政庁等

免許行政庁等については下表のとおりです。
 
免許権者 2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合 1の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合
法人 個人 法人 個人
国土交通大臣
都道府県知事
 

免許の有効期間

 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。
 なお、有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。
 

免許の申請方法

 
免許申請書類の提出方法については、下表のとおりです。
 
免許申請の種類 申請書宛先 提出先 提出部数
国土交通大臣免許 主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁 正・副各1部
都道府県知事免許 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 当該都道府県の定める部数
 
 

登録免許税及び更新手数料

国土交通大臣の新規免許申請の場合は、登録免許税として9万円(平成29年4月1日現在)を納付し、その領収書原本の貼付が必要です。
「納税地一覧表」については、以下に掲載しています。
 
国土交通大臣免許の更新の場合
収入印紙3万3千円(消印無効)(平成29年4月1日現在)
 
都道府県知事免許(新規(免許換えを含む)・更新)
各都道府県が条令で定めておりますので、都道府県宅地建物取引業免許担当課へお問い合わせ下さい。
「都道府県宅地建物取引業免許担当課」については、以下に掲載しています。
 

提出方法および相談窓口

(1)提出先窓口
 大臣免許、都道府県知事免許ともに提出先窓口は、各都道府県宅地建物取引業免許事務担当課になります。
 
(2)受付時間
 提出先窓口にご照会下さい。
 
(3)相談窓口
 各都道府県宅地建物取引業免許事務担当課又は各地方整備局建設産業課等
 
 

手続き情報、免許の基準

(1)免許の基準(宅地建物取引業法第5条)
 免許を受けようとする者が次に掲げる欠格要件の一に該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けている場合には免許を受けることができません。
 
(参考)
免許の欠格要件(宅地建物取引業法第5条第1項)
1)5年間免許を受けられない場合
○免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
○免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行った場合
○禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
○免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合 など
 
2)その他の場合
○成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
○宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
○事務所に従業者5人に1人の割合で専任の宅地建物取引士を設置していない場合
 
 
(2)標準処理期間
 1)国土交通大臣免許(新規・更新)については、おおむね100日程度です。
 2)都道府県知事免許については各都道府県宅地建物取引業免許事務担当課 へご照会下さい。
 
 
(3)不服申立方法
 行政不服審査法の規定によります。
 
 

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