公共工事の土木事業に係る設計、調査及び計画に関する業務(以下「公共土木事業に係る設計業務等」という。)については、従来から、建設コンサルタントに対して委託契約として発注されることが多く、これらの建設コンサルタントは、我が国の公共工事の土木事業において極めて重要な役割を果たしています。
しかしながら、建設コンサルタントが公共土木事業に係る設計業務等を受注した場合に締結される契約書においては、従来から、かし担保責任、解除権行使等の発注者と受注者の権利義務関係が明確に規定されていない場合が多く、また、規定されている場合であってもその内容が発注者ごとに異なっており、このため中央建設業審議会(以下、「中建審という。」)においても契約の透明性・客観性を高める必要性が建議されてきました。
また、WTO政府調達協定が発効し、公共土木工事に係る設計業務等の市場の国際化に的確に対応する契約約款の整備が求められてきました。
このような状況に対応するため、法律上、実務上の問題点について、公共土木工事に係る設計業務等の需要者及び建設コンサルタントの意見を踏まえ、あわせて国内外の契約状況にも留意しつつ検討を重ね、平成7年5月、公共土木事業に係る設計業務等についての標準契約約款(公共土木設計業務等標準委託契約約款(平成7年5月29日建設省経振発第49号))を策定し、公共事業の発注者等に対し、積極的な活用促進を図っております。
<令和2年3月10日改正について>
平成29年に成立した「民法の一部を改正する法律」が令和2年4月1日から施行される予定であり、改正民法への対応等のため、中建審による公共工事標準請負契約約款の改正等が行われたところです。 また、本約款を改正してから9年が経過し、その間、建設コンサルタント等を取り巻く環境が大きく変化しました。
これらを踏まえ、今般、本約款において、所要の改正を行いました。
●公共土木設計業務等標準委託契約約款 (最終改正:令和2年3月10日)
●改正概要(令和2年3月10日)
●新旧対照表(令和2年3月10日)
※令和2年5月11日まで上記に掲載していたものについて誤植を訂正しております。上記からダウンロードできるものは訂正版です。
訂正箇所はこちらをご確認ください。
<平成23年1月27日改正について>
本約款を策定してから既に15年が経過し、その間、建設市場の縮小が続き、建設コンサルタント等の経営環境はかつてないほど厳しさを増しています。また、契約当事者間で立場の強い者から弱い者へのしわ寄せなどの課題に対応するため、中建審による公共工事標準請負契約約款の改正等が行われています。
これらを踏まえ、今般、本約款において、所要の改正を行いました。
●改正概要(平成23年1月27日)
●新旧対照表(平成23年1月27日)