国土交通省では、建設企業が所定の建設機械の購入にあたり、金融機関から購入資金の融資を受ける際の金利の一部、または割賦で購入する際の金利手数料の一部を助成する「建設業災害対応金融支援事業」を実施しています。
平成25年度補正予算関連事業として、同事業の事業期間を平成27年3月31日まで延長するとともに、助成の対象となる機種を41機種に拡充しました!!
県、市町村などと災害協定を締結している地域の中小・中堅建設企業や、災害協定を締結している建設業団体に加盟している中小・中堅建設企業(これらの協力会社を含む。)が対象となります。
★本事業における「中小・中堅建設企業」とは★
資本の額若しくは出資の総額が20億円以下、または常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設企業。
★本事業における「協力会社」とは★
建設企業の協力会社(下請等)のうち、災害協定に記載されている業務を実施する企業。
★対象機種★
平成25年度補正予算成立の日から、本事業の対象機種を3機種から41機種へ拡充しました!!
助成の対象となる建設機械の機種については、表1をご覧下さい。
対象機種について(表1)
★購入期間★
助成を受けるためには、対象となる建設機械が、以下の表2に掲げる区分に従って、同表に定める期間内に購入され、申請されることが必要です。
対象となる購入期間等について(表2)
★金利助成の割合★
初年度1年分の金利2/3(上限は年利4%分まで)を助成します。
本事業では、東日本大震災において建設機械を滅失した一部の皆様に、特例を設けております。
[1] 対象機種は、建設機械抵当法に規定する「建設機械」すべてが対象となります。
[2] 機械の購入日は、平成23年3月14日以降にご購入されたものが対象となります。
※特例の適用を受けるためには、一定の条件がございます。
★リーフレット★
建設業災害対応金融支援事業リーフレット【平成26年2月6日 延長・拡充後】
建設業災害対応金融支援事業リーフレット(東日本大震災の被災地特例)【平成26年2月6日 延長・拡充後】
★関係通知★
建設業災害対応金融支援事業について(平成25年3月11日付け国土建第400号、国土建振第35号)【平成26年2月6日 延長・拡充後】
★申請書類・手続等★
(一財)建設業振興基金HP
国土交通省では、本事業の内容等について建設企業等の利用者の皆様にご理解頂くため、平成25年2月25日から3月8日まで、全国10ブロックにおいて説明会を開催致しました。
その際の資料を公表致しておりますので、ご参照下さい。なお、説明資料の中には本事業以外の事業に関する資料もございますので、ご了承下さい。
★参考資料★
全国説明会資料