我が国建設業者が海外で建設工事を受注しようとする際には、進出先国の規制により海外子会社を設立しなければならない場合等があることから、我が国建設業者の活動範囲が国内外を問わず拡大している中で、その経営の実態を適正に評価していくことが求められている。
こうした状況を踏まえ、我が国建設業者の海外進出意欲の醸成を図る観点から、建設業者の海外子会社の経営実績を評価対象に含めることとしている。
■ 「建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示」について <平成24年5月1日>
■ こちら(excel) ■ 記載要領
■ 経営事項審査におけるその他の関係通達は こちら
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